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自己破産をすれば滞納した税金の支払義務もなくなりますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
自己破産をすれば滞納した税金の支払義務もなくなりますか?
自己破産に関するよくある質問
自己破産をすれば滞納した税金の支払義務もなくなりますか?|過払い金の無料相談は【司法書士法人 中央事務所】
自己破産手続きで免責決定を受けても次のものは支払義務が残ります。
a.租税などの請求権
例:所得税・相続税などの国税や住民税・自動車税などの地方税、健康保険料など
b.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
例:詐欺や窃盗による損害賠償など
c.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
例:傷害行為(ケンカなど)による損害賠償など
d.夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、親族間の扶養義務、以上に掲げるものに類するものであって、契約に基づく義務に係る請求権
例:婚姻中に発生した生活費などの負担金や子供の養育費など
e.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
例:未払い給与など
f.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
例:裁判所に対してウソを言ったり、隠したりした借金など
g.罰金などの請求権
例:交通違反や刑事罰による罰金や過料など
つまり、上記を理由に負った借金を免責させる目的で破産をしても意味がないということになります。
ただし、税金などに関しては、納税先の窓口に相談すれば納付期限を猶予してもらえる場合もあるので、ご相談してみてはいかがでしょうか。
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