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過払い金は借金の滞納が
あっても請求できる?

「過払い金を返金してもらいたいが、借金を滞納していることが心配…」借金を滞納している場合でも、過払い金を返金してもらうことは可能です。中には、借金を過払い金で返済できることもあるので、滞納中で困っている時こそ、過払い金を調べて、返済してもらえる可能性があるか確認することは重要です。

ただし、借金の督促を止める方法や、請求の方法に留意点や条件があるので知っておくとよいでしょう。以下では過払い金を借金の滞納がある場合に返してもらう方法について詳しく解説します。


過払い金が発生していること

過払い金が発生していないと返してもらえないので、実際に過払い金が発生しているかどうかを確認してみましょう。

過払い金とは、払いすぎた利息のことです。特に2010年の利息制限法改正以前にした借金に適用されていたグレーゾーン金利のために発生した過払い金は、返金してもらえる可能性があります。

グレーゾーン金利とは、以下の2つの法律で定められた上限金利の間にあたる利率のことをいいます。この利率は、貸金業者からのお借り入れにかつて適用されていたことがあります。

  • ・利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • ・出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

現在では、グレーゾーン金利は違法な利息とされ、法律に反した利息の返済を受けていた貸金業者は、示談交渉か、裁判で、通常返金を行っています。


消滅時効により、返金してもらえる権利が消滅していないこと

法律上一定の期間を経過すると権利がなくなることを消滅時効といいます。過払い金の場合も、返してもらおうとしたら、消滅時効のために返してもらう権利がなくなっていた、という可能性もあります。

過払い金最終の取引=最終返済日から一定の期間を過ぎてから請求するともう返してもらえる権利がなくなっている場合もあるのです。

過払い金を返してもらえる権利が時効でなくなるのは次の場合です。

  • ・借金をしていた人が過払い金を返してもらえる権利を行使できる時=最終返済日から10年が経過したとき(民法166条2項)
  • ・返してもらえることを知ったときから5年が経過したとき(民法166条1項)

ただし、5年の消滅時効については、2020年4月1日よりも前に借金を完済している場合には適用がなく、10年の時効が適用になります。

注意したいのは、複数の借金をしていた場合に、「一連の取引」として1つの取引としてカウントされ、最終返済日があとからした借金の最終返済日になることがある点です。

このような「一連の取引」とみなされる可能性があるかどうかは、過払い金を専門としている事務所に相談して見極める必要があります。複数の借金があった場合には、ひとりで時効を判断しないようにしておきましょう。

過払い金の額は、計算してみると意外と多いことがある

過払い金は、利息制限法の改正前に適用されたグレーゾーン金利について発生していますが、法改正は2010年のことです。一方、借金をした人の中には5年・10年と長期間にわたり返済している場合もあるでしょう。こうした場合は、積み重なった利息のために、多額になっている可能性があります。

借金があり返済に困って滞納している場合でも、過払い金を使って返済に充てると、借金の問題が解決できる可能性があります。

過払い金の額>借金の残額の場合、借金が消えてさらに返金があることも

そこで、過払い金の額を確認する必要がありますが、過払い金の額が借金の残額を上回る場合には、借金が返済できて、さらに借金の額を上回る過払い金があるなら、返金してもらえる可能性もあります。

過払い金で借金を返済できるので、過払い金の申込以降の利息・遅延損害金は発生しません。また、遅延損害金に関しては、今まで支払った分も、法律の上限を上回る分は過払い金として返金が認められます。

このように、過払い金で借金の返済が可能になることもあるので、借金を滞納している場合こそ、早めに過払い金について調べてみましょう。

過払い金の額<借金の残額の場合、借金の整理が必要になる

これに対して、借金の残額が過払い金の額を上回る場合は、借金が返せない場合ですので、今後の利息も遅延損害金も発生します。

しかし、過払い金の返金額を上回る借金については整理することにより、利息・遅延損害金の発生を止め、借金の負担を軽くすることができます。

借金の整理は、貸金業者との個別交渉により行う場合を「任意整理」と呼びます。貸金業者との交渉により、利息をカットする・遅延損害金をカットするなどして弁済すべきお金の総額を減額したり、月々の返済額を減らしたりすることを意味しています。

交渉により、月々の返済額もさらに返済回数を増やすなどして減額してもらい、返済しやすくすることができると、無理なく完済できるようになるでしょう。

借金の整理の方法には、過払い金と借金の問題があるときによく用いられる任意整理のほか、裁判所ですべての借金について行う民事再生・破産があります。

過払い金と借金の整理に強い事務所に相談すると、例えば借金の額が非常に多い・他の法律問題があるなどの理由で、裁判所で行う手続きを選んだ方が解決しやすい場合にも適切なアドバイスをしてくれます。


過払い金をお借入先に請求するのは難しい?

ところで、借金を滞納している際には、電話や郵送で届く督促も心配になるでしょう。督促を周囲の人に知られたくない、あるいは仕事中に電話に出られないなどと気になる中、実際にどのように過払い金の返金を進めればよいのでしょうか。

過払い金を専門に扱う事務所に相談をしてみましょう

過払い金の申込も、また借金の整理もご自身で進めることは可能です。しかし、督促をしてくる貸金業者に対して、過払い金を請求することは少しハードルが高いと感じられる場合は、まず、過払い金を専門に扱う事務所に相談してみましょう。

今まで過払い金の返金に実績が多数あり、借金の整理も扱っている認定司法書士事務所・弁護士事務所であれば、借金の滞納をしている場合にも上手に対応できます。

司法書士も弁護士も専門分野はそれぞれ異なっていますので、過払い金を専門に扱う事務所を選ぶ必要があります。例えば商業登記に強い事務所・離婚に強い事務所に相談しても、過払い金の問題に適切に対処できるわけではないからです。

そこで、相談する際は、必ず認定司法書士・弁護士の資格があり、過去に過払い金の返金や借金の整理に豊富な実績のある事務所であるかどうかを確認してから受けるようにしましょう。こうした事務所であれば、過払い金・借金の整理両方とも適切なアドバイスが受けられます。

過払い金の返金を司法書士や弁護士に依頼すると督促を止められる

また、借金を滞納している際に、過払い金の返金を司法書士や弁護士に依頼すると、法律に基づいて督促を止めることができます。司法書士や弁護士が受任をし、受任通知=依頼を受けたことを知らせる書面を貸金業者に送付すると、督促が止められるのです。

督促を周囲に知られることが心配な場合でも、事務所を連絡先にするなどして極力秘密に配慮してくれる事務所も多く見られます。

ご自身で手続きを進める際には督促を止めるための法律上の根拠がないので、専門の事務所に依頼をすることに大きなメリットがあります。

借金の整理の交渉も、スムーズに進めることができる

過払い金の返金や、借金の整理を専門に扱っている事務所に依頼すると、借金の整理もスムーズに進めることができます。

例えば貸金業者との交渉が心配な場合でも、借金の整理を事務所に代行してもらうと利息のカットや、遅延損害金のカット、返済回数を増やすなどの交渉がよりスムーズに進められます。その結果、借金総額・借金の月々の返済の負担を減らすことが期待できるでしょう。

信頼できる事務所を探し、無料診断を受けてみましょう

過払い金に多数の実績があり、借金の整理も扱う事務所を探すことは困難ではありません。こうした事務所では、無料診断が可能で、困ったことを相談しやすい体制も整っています。

過払い金がいくらか確認することは無料診断で気軽に行うことができます。ご自身の借金を過払い金で返済することができるか、まず無料診断を利用して過払い金の額を確認するところから始めてみましょう。

まとめ:滞納している場合も、過払い金の返金は可能。借金が消えることも

借金を滞納している場合も、過払い金を返金してもらうことが可能であり、中には借金を過払い金で完済できる場合もあります。

また、借金が過払い金を上回る場合も、過払い金と借金の整理に強い事務所に依頼して借金の整理の手続きを進めると、督促を止めることができて、返済の負担も少なくすることができます。

借金の滞納と、過払い金について心配がある場合は、過払い金の返金実績が豊富・借金の整理の取り扱いも経験豊富な事務所に相談し、借金の額がさらに大きくならない間に早めに解決しましょう。


過払い金の対象になるかならないか迷ったら専門家に相談を

中央事務所では、過払い金返金の対象であるかどうか、また過払い金はいくらあるのかの診断を無料で行っております。

もし、対象でなかった場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月31日



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