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過払い金が返金されたら確定申告は必要?

過払い金が返金された場合は、課税所得になる部分とそうでない部分があります。
確定申告では、課税所得のみが申告の対象となりますが、過払い金が返金されれば、その全額について確定申告が必要になるわけではありません。

利息分だけが課税所得になります。

この記事では利息分のみに確定申告が必要となる理由と、過払い金についての確定申告の注意事項・手順を解説します。

過払い金と訴訟について

この記事の目次


過払い金とは

支払いすぎた利息=過払い金は、法律で定められた利息を超えた利息に相当するお金のことをいいます。

特に「グレーゾーン金利」が適用されていた借金に、過払い金が発生している可能性があります。

グレーゾーン金利とは、以下の2つの法律で定められた上限の間にあたる利息のことをいいます。
この利息は、貸金業者からのお借り入れにかつて適用されていたことがありますが、利息制限法が改正された以降においては、違法な利息であり、適用できません

  • ・利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • ・出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

利息制限法改正以前にグレーゾーン金利が適用されたお借り入れを返済した場合は、払いすぎた利息=過払い金が発生している可能性があります
払いすぎた利息は、不当利得返還請求権にもとづき、返してもらえる可能性があります。


過払い金に税金がかかるケース

過払い金の返金を受けた場合にかかる税金は所得税ですが、これは個人が得た収入に対してかかる税金です。

本来支払う必要のなかったお金である過払い金を取り戻しても、収入とは見なされませんが、付加された過払い金の利息は収入にあたります。

また、生活保護を受けている場合では、過払い金全体に対して税金がかかります。

それぞれの場合について、解説します。

利息(遅延損害金)が発生した場合

本来、自身のお金であった過払い金には課税されませんが、過払い金で発生した利息は個人で得た利益であり収入と見なされます。

そのため、過払い金に利息を付けて返金してもらった場合、利息部分について課税されることになるため、確定申告をする必要があります。

所得税は、課税される所得金額によって税率が決められており、195万円までは5%課税されます。一般的な過払い金請求では、利息だけで195万円を超えるとは考えにくいので、5%の税率が課せられると考えて良いでしょう。

しかし、事業主所得を得ている立場ではなく給与所得者のような場合、なおかつ利息が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。

確定申告が必要となる条件については、後の章で詳しく解説します。

生活保護を受けている場合

過払い金には課税されませんが、生活保護を受けている状態で過払い金の返金を受ける場合は、話が異なります。生活保護の受給者が過払い金を取り戻した場合、利息だけでなく過払い金の全額が一時所得として扱われるため、過払い金全体に税金がかかります。

また、生活保護を受けていても過払い金を受け取ることはできますが、その後、保護費が減額されたり、返金された過払い金を役所に納めるようにいわれたり、他にも、過払い金で生活ができると判断された間は、生活保護の受給が止められたりする可能性もあります。

過払い金を受け取ることを黙っていればわからないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、過払い金が戻ってきたことを報告することは、生活保護受給者の義務です。

違反をしてしまうと、生活保護がストップされる場合があります。


返金の内訳は元金と利息

過払い金を返してもらえる場合、返ってくるお金の内訳は、元金と利息です。
元金部分はもともと支払わなくてもよかったはずのお金です。

これは不当利得返還請求権に基づいて取り戻した「ご自身のお金」であることから、課税所得ではありません

これに対して、貸金業者はもともと持っていてはいけないはずのお金を持ち続けています。

このお金には法定利息が適用され、過払い金の返金の際も利息が返される可能性があります

利息はもともとご自身のお金ではありませんから、利息分のみ課税所得として確定申告が必要になるのです。

国税庁のホームページでも、過払い金の返金の場合の課税所得と確定申告について、次のリンク先のとおり、過払い金そのものは課税所得ではないことが説明されています。

参考ページ:https://www.nta.go.jp/

利息が返金されたら確定申告は必要?

過払い金の元金部分に加えて利息が返金された場合でも、確定申告が必ず必要というわけではありません

申告が必要な場合とは、下記のようなケースです。

  • 雑所得となる利息が20万円以上返金された場合
  • 利息と他の所得との合算で、雑所得が20万円を超える場合
  • 個人事業主など申告義務がほかの理由である場合
  • 個人事業主ではないが、収入が一定の基準以上ある場合

つまり、過払い金を請求を裁判で行なって、利息を20万円以上返金された場合は申告が必要になります。それ以外でも、確定申告が必要な個人事業主などは、利息(雑所得)が20万円以下でも申告する必要があり、また、給与所得者でも確定申告する必要がある場合は、返金された利息も雑所得に含めて申告する必要があるということになります。

過払い金の返金にかかる税金の計算方法

過払い金を取り戻した際にかかる所得税は、収入に対して課税されます。所得税の課税金額と税率、控除額については国税庁のホームページに一覧がありますので、参考になさってください。

ただし、所得金額が195万円未満までに課税される税率は5%と決められています。一般的な過払い金の請求では、利息だけで195万円を超えるとは考えにくいため、ここでは5%の税率で計算をしてみます。

例えば返金された過払い金の利息が10万円であった場合、5%の税率をかけた計算式では所得税が5千円と計算できます。

100,000円×0.05=5,000円

同様の計算から、利息が20万円だと税金は1万円、50万円の利息なら2万5千円の所得税がかかるということがわかります。

国税庁 参考ページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm


利息が発生する理由

ところで、利息が過払い金に対して発生し、返してもらえる根拠は、民法704条にあります。

「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返金しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」(民法704条)

とされていますが、法定の利息をこえて過払い金を受け取っていた貸金業者は、普通ここでいう悪意の受益者にあたるとされています

悪意といっても、悪い意図を持っているということではなく、法律上の原因のないことを知りながら利得した者=悪意の受益者といいます。

過払い金の場合であれば、法律の定める利息を超えて返済を受けていた、つまり過払い金が発生していることを知っていたことをいいます。
過払い金を受け取っていた貸金業者は、「悪意の受益者」とされるので、法定利息の適用があります。

利息を返してもらう方法

過払い金を返してもらう方法には、裁判(訴訟の提起)と、示談交渉の2つがあります。

しかし、裁判で利息を請求しないと、普通利息は返してもらえません。

裁判は、利息付きの過払い金返還請求が行われれば、法律に基づいて過払い金の解決を図りますので、民法704条に基づき、利息分の請求も含め過払い金全額の返金を認めることがほとんどです。

これに対して、示談交渉は、貸金業者と交渉し、解決を図ります
最後に和解契約という契約を締結しますが、この契約は貸金業者も、また借金をしていた人も100%ご自身の主張を通すのではなく、譲り合って出した結論を契約にして合意するものなのです。

過払い金の80%が返金される、あるいは全額だが、利息は付かなかった、ということをお聞きになったことがあると思いますが、和解契約により条件を譲り合っています。

そのため借金をしていた人が利息を含めて全額の返金を受けることが難しいのです。

裁判と示談交渉の違い

過払い金を返金してもらう方法には裁判と示談交渉がありますが、これらの主な違いは次の点です。

● 過払い金利息の返金があるかどうか

裁判では過払い金に利息をつけて返してもらえるのが普通ですが、示談交渉の場合は利息がつかないことが一般的です。

そのため、裁判は示談交渉より返金額が大きくなる傾向にあります。

● 過払い金の請求にかかる期間

裁判は、裁判所が決める期日に沿って進むためどうしても時間がかかります。

一方、示談交渉にかかる期間は短めで、その分返金される時期も早くなります。

● 確定申告の必要があるかどうか

裁判では、通常は利息が返金されるため、確定申告しなければならないケースが多くなります。

示談交渉では、利息あるいは元金の一部がカットされるのが通常ですので、過払い金について確定申告の必要はありません。

裁判と示談交渉の違い

過払い金を申告書から知られるのが心配な場合

過払い金の存在が申告書から知られるのが心配、困るという場合があります。

過払い金の存在が申告書から知られるのが心配、困るという場合があります。
申告書を家族や取引先に見られることがあるためです。

申告書を見られても、過払い金の存在を推測されないようにするには、示談交渉で利息の返金を受けないようにするか、裁判でも利息を請求しないなどの工夫ができます。

ただし、申告書は、パッと見ただけでは過払い金の利息の所得があったことを知ることが困難です。
また、ご家族には、その他の例えば電話や手紙などからバレてしまうことの方が多いと考えられます。

電話や手紙の対策を含めて、できるだけ確実に過払い金を知られないようにする方法がわかっているのは、過払い金の専門家ですので、相談して対策を立てることをおすすめします。

裁判をご自身で進めるのが難しい場合

過払い金の発生の原因となった借金がかなり以前のものであると、利息の額は思ったより大きな額になっていることがあります。

額を重視し、利息をしっかり返してもらいたい場合は、裁判で過払い金を返金してもらうことがより希望に合った方法と考えられます。

しかし、ご自身で裁判を進めることが心配な場合は、過払い金の専門家に相談しましょう。

裁判はご自身で進めることもできますが、手続きに慣れていない方が裁判を進めると、準備が難しいこともあります。

過払い金の専門家に相談すると、そもそも過払い金が発生しているのか、それはいくらなのかの調査を代行してくれるうえ、裁判の手続きもまた代行してもらえます。

ご家族のお世話やお勤めのために忙しく、手続きの時間が取れない方もあきらめずに裁判で解決することについて、過払い金の専門家に相談してみましょう

過払い金の専門家とは

過払い金は、認定司法書士や、弁護士なら返金の手続きを取り扱うことができます。

しかし、すべての法律専門家が、過払い金の専門家というわけではありません。

過去に過払い金の返金の実績が多くあり、また、借金整理の実績も豊富なのが過払い金の専門家です。
離婚や、交通事故の専門家が、過払い金を専門に扱っているわけではなく、専門領域は分かれています。

過払い金の専門家であれば、過払い金と確定申告についても詳しく回答できます。
また、相談された方が過払い金のことは秘密にしたいと思う場合も、過払い金の専門家ならどちらの方法をとっても秘密を可能な限り守りながら過払い金の返金手続きを進めることが可能です。

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過払い金の確定申告の方法

確定申告は、過払い金を返金してもらった年度に行う必要があります

確定申告の方法や手順は、サラリーマンで給与所得のみの方は申告の義務がないのが普通であまりなじみがないので、ここでまとめてみました。

以下、確定申告の手順や、留意点をご紹介します。

ポイントは申告書の選び方と、所得の区分を間違えないこと

過払い金の申告書作成にあたっては、正しい申告書を選んで作成する必要があります

申告書は、過払い金以外は給与所得だけであれば申告書Aを使います。
そして、過払い金の利息部分は、雑所得に記載する必要があります。この2つのポイントを覚えておきましょう。

正しい申告書があらかじめわかっていて、雑所得に過払い金の利息を記載することができれば、今はeTAXで指示された事項にPCで入力もできますので、比較的に簡単に進めることができます。

経費はどうなる?

過払い金を返してもらうのにかかった弁護士・司法書士費用は、全額が経費として認められるとは限らない点には注意が必要です。

勝手に雑所得の中から、弁護士・司法書士費用を差し引いたりせず、担当の弁護士・司法書士事務所に必ず相談しましょう

経費が認められた場合、利息から差し引くことができますので、例えば、利息として100万円返金され、費用が25万円であれば、75万円が雑所得として計上されることとなります。


過払い金の相談は専門家へ

過払い金の利息は、通常訴訟を提起して返還請求を行う場合に返金され、課税所得として確定申告の対象となります。

しかし、裁判で解決したほうが良いのか、あるいは示談交渉が良いのかは、状況によって異なりますので、過払い金の専門家に相談してアドバイスをもらいましょう。

過払い金の請求で悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2022年6月11日
更新日:2024年3月29日

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