過払い金が返金された場合は、課税所得になる部分とそうでない部分があります。
確定申告では、課税所得のみが申告の対象となりますが、過払い金が返金されれば、その全額について確定申告が必要になるわけではありません。
利息分だけが課税所得になります。
この記事では利息分のみに確定申告が必要となる理由と、過払い金についての確定申告の注意事項・手順を解説します。

この記事の目次
過払い金とは?
支払いすぎた利息=過払い金は、法律で定められた利息を超えた利息に相当するお金のことをいいます。
特に「グレーゾーン金利」が適用されていた借金に、過払い金が発生している可能性があります。
グレーゾーン金利とは、以下の2つの法律で定められた上限の間にあたる利息のことをいいます。
この利息は、貸金業者からのお借り入れにかつて適用されていたことがありますが、利息制限法が改正された以降においては、違法な利息であり、適用できません。
- ・利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
- ・出資法 ・・・利息の上限は、年29.2%
利息制限法改正以前にグレーゾーン金利が適用されたお借り入れを返済した場合は、払いすぎた利息=過払い金が発生している可能性があります。
払いすぎた利息は、不当利得返還請求権にもとづき、返してもらえる可能性があります。
返ってくるお金は、元金と利息
過払い金を返してもらえる場合、返ってくるお金の内訳は、元金と利息です。
元金部分はもともと支払わなくてもよかったはずのお金です。
これは不当利得返還請求権に基づいて取り戻した「ご自身のお金」であることから、>課税所得ではありません。
これに対して、貸金業者はもともと持っていてはいけないはずのお金を持ち続けています。
このお金には法定利息が適用され、過払い金の返金の際も利息が返される可能性があります。
利息はもともとご自身のお金ではありませんから、利息分のみ課税所得として確定申告が必要になるのです。
国税庁のホームページでも、過払い金の返金の場合の課税所得と確定申告について、次のリンク先のとおり、過払い金そのものは課税所得ではないことが説明されています。
参考ページ:https://www.nta.go.jp/
利息が返金されれば、申告しなければいけない?
過払い金の元金部分に加えて利息が返金された場合でも、確定申告が必ず必要というわけではありません。
申告が必要な場合とは、雑所得である利息が20万円以上返された場合、あるいは利息と他の所得との合算で、雑所得が20万円を超える場合、個人事業主など申告義務がほかの理由である人の場合は、利息を課税所得として申告する義務があります。
利息はなぜ発生する?なぜ返してもらえる?
ところで、利息が過払い金に対して発生し、返してもらえる根拠は、民法704条にあります。
「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返金しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」(民法704条)
とされていますが、法定の利息をこえて過払い金を受け取っていた貸金業者は、普通ここでいう悪意の受益者にあたるとされています。
悪意といっても、悪い意図を持っているということではなく、法律上の原因のないことを知りながら利得した者=悪意の受益者といいます。
過払い金の場合であれば、法律の定める利息を超えて返済を受けていた、つまり過払い金が発生していることを知っていたことをいいます。
過払い金を受け取っていた貸金業者は、「悪意の受益者」とされるので、法定利息の適用があります。
利息を返してもらう方法とは?
過払い金を返してもらう方法には、裁判(訴訟の提起)と、示談交渉の2つがあります。
しかし、裁判で利息を請求しないと、普通利息は返してもらえません。
裁判は、利息付きの過払い金返還請求が行われれば、法律に基づいて過払い金の解決を図りますので、民法704条に基づき、利息分の請求も含め過払い金全額の返金を認めることがほとんどです。
これに対して、示談交渉は、貸金業者と交渉し、解決を図ります。
最後に和解契約という契約を締結しますが、この契約は貸金業者も、また借金をしていた人も100%ご自身の主張を通すのではなく、譲り合って出した結論を契約にして合意するものなのです。
過払い金の80%が返金される、あるいは全額だが、利息は付かなかった、ということをお聞きになったことがあると思いますが、和解契約により条件を譲り合っています。
そのため借金をしていた人が利息を含めて全額の返金を受けることが難しいのです。
過払い金を返金してもらう方法・裁判と示談交渉の違い
過払い金を返金してもらう方法は、裁判と示談交渉があることはすでにご説明しましたが、それぞれどんなメリットとデメリットがあるのでしょう。
まず、裁判ですが、取り戻せる金額が大きいことがメリットです。
訴訟では過払い金に法定利息をつけて返してもらえるのが普通ですが、示談交渉の場合、先ほども触れた通り、法定利息はつかないことが一般的です。
これに対して、裁判のデメリットをあげると、訴訟を提起して貸金業者と交渉を進める場合は、示談交渉より時間がかかります。
裁判を行うには、決められた書面の準備に時間と手間がかかります。
さらに、スケジュールを裁判所に合わせる必要から、示談交渉と比べると進み方が早くありません。そのため、時間がかかってしまうのです。
裁判の場合には申告所得あり、確定申告しなければならないケースが多い
裁判の場合は、通常は利息が返ってくることから、確定申告しなければならないケースが多くなります。
これに対して、示談交渉では、利息あるいは元金の一部がカットされるのが通常ですので、過払い金に関連して確定申告の必要がありません。
過払い金を申告書から知られるのが心配な場合はどうする?
過払い金の存在が申告書から知られるのが心配、困るという場合があります。
申告書を家族や取引先に見られることがあるためです。
申告書を見られても、過払い金の存在を推測されないようにするには、示談交渉で利息の返金を受けないようにするか、裁判でも利息を請求しないなどの工夫ができます。
ただし、申告書は、パッと見ただけでは過払い金の利息の所得があったことを知ることが困難です。
また、ご家族には、その他の例えば電話や手紙などからバレてしまうことの方が多いと考えられます。
電話や手紙の対策を含めて、できるだけ確実に過払い金を知られないようにする方法がわかっているのは、過払い金の専門家ですので、相談して対策を立てることをおすすめします。
裁判をご自身で進めるのが難しい場合は?
過払い金の発生の原因となった借金がかなり以前のものであると、利息の額は思ったより大きな額になっていることがあります。
額を重視し、利息をしっかり返してもらいたい場合は、裁判で過払い金を返金してもらうことがより希望に合った方法と考えられます。
しかし、ご自身で裁判を進めることが心配な場合は、過払い金の専門家に相談しましょう。
裁判はご自身で進めることもできますが、手続きに慣れていない方が裁判を進めると、準備が難しいこともあります。
過払い金の専門家に相談すると、そもそも過払い金が発生しているのか、それはいくらなのかの調査を代行してくれるうえ、裁判の手続きもまた代行してもらえます。
ご家族のお世話やお勤めのために忙しく、手続きの時間が取れない方もあきらめずに裁判で解決することについて、過払い金の専門家に相談してみましょう。
過払い金の専門家とは?
過払い金は、認定司法書士や、弁護士なら返金の手続きを取り扱うことができます。
しかし、すべての法律専門家が、過払い金の専門家というわけではありません。
過去に過払い金の返金の実績が多くあり、また、借金整理の実績も豊富なのが過払い金の専門家です。
離婚や、交通事故の専門家が、過払い金を専門に扱っているわけではなく、専門領域は分かれています。
過払い金の専門家であれば、過払い金と確定申告についても詳しく回答できます。
また、相談された方が過払い金のことは秘密にしたいと思う場合も、過払い金の専門家ならどちらの方法をとっても秘密を可能な限り守りながら過払い金の返金手続きを進めることが可能です。
過払い金の確定申告の方法・手順は?
確定申告は、過払い金を返金してもらった年度に行う必要があります。
確定申告の方法や手順は、サラリーマンで給与所得のみの方は申告の義務がないのが普通であまりなじみがないので、ここでまとめてみました。
以下、確定申告の手順や、留意点をご紹介します。
ポイントは申告書の選び方と、所得の区分を間違えないこと
過払い金の申告書作成にあたっては、正しい申告書を選んで作成する必要があります。
申告書は、過払い金以外は給与所得だけであれば申告書Aを使います。
そして、過払い金の利息部分は、雑所得に記載する必要があります。この2つのポイントを覚えておきましょう。
正しい申告書があらかじめわかっていて、雑所得に過払い金の利息を記載することができれば、今はeTAXで指示された事項にPCで入力もできますので、比較的に簡単に進めることができます。
経費はどうなる?
過払い金を返してもらうのにかかった弁護士・司法書士費用は、全額が経費として認められるとは限らない点には注意が必要です。
勝手に雑所得の中から、弁護士・司法書士費用を差し引いたりせず、担当の弁護士・司法書士事務所に必ず相談しましょう。
経費が認められた場合、利息から差し引くことができますので、例えば、利息として100万円返金され、費用が25万円であれば、75万円が雑所得として計上されることとなります。
まとめ:裁判で返ってきた過払い金の利息、確定申告に関する疑問も専門家に相談して解消しよう
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

投稿日:2022年6月11日