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過払い金の仕訳と
税金の留意点とは?

過払い金の仕訳は、青色申告なら複式簿記で帳簿をつける必要があるので、正しく仕訳することがポイントとなります。

また、過払い金に対する税金は、利息にかかり、過払い金そのものにはかからないことが留意点です。

過払い金についての青色申告の帳簿作成の際に必要な仕訳と、税金の留意点を以下まとめて詳しくご紹介します。

過払い金の仕訳はどうなる?科目、税金について解説

過払い金とは?

過払い金とは、払いすぎた利息のことをいいます。

特に2010年6月の利息制限法改正以前にした借金に適用されていたグレーゾーン金利のために発生した過払い金は、現在でも返金してもらえる可能性があります

返金の条件として次の2つを満たしていることが必要です。

  • グレーゾーン金利が適用されていたこと
  • 消滅時効により、過払い金返還請求権が消滅していないこと

グレーゾーン金利とは、以下の2つの法律で定められた上限の間にあたる利息のことをいいます。

この利息は、貸金業者からのお借り入れにかつて適用されていたことがあります。

現在では、グレーゾーン金利は違法とされています。

  • 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • 出資法・・・利息の上限は、年29.2%

個人が消費者金融で借金をした場合だけでなく、個人事業主・法人についても、条件を満たせば過払い金の返金の対象となる可能性があります。


過払い金の仕訳は青色申告の際に必要!

過払い金を返金してもらった場合、確定申告をどのように行うかが問題になります。

過払い金は、もともとご自身のお金なので、返してもらっても課税対象の所得にはなりません

しかし、過払い金の返金までに発生した利息をもらった場合には、利息に所得税の課税があります
返金された利息は、雑所得として課税対象になります。

雑所得が20万円以上となると、他の所得が給与所得・年金所得のみの方の場合でも確定申告が必要になります。

一方、個人事業主や、法人の場合は、他の所得と一緒に確定申告が必要です。

特に、個人事業主・法人がお借り入れをしていた場合で、青色申告の適用を受ける場合には、複式簿記の作成・保存が必要になります。
帳簿上での過払い金の仕訳も必要となるので注意しましょう。

青色申告は、「青色申告特別控除」で年最大65万円の控除が受けられるほか、次の3点で税金について有利な取り扱いを受けることができます。

  • 減価償却の特例(30万円未満の資産を全額1度に償却し、経費に計上することができる)
  • 青色事業専従者給与(家族に支払った給与を全額経費にすることが認められる)※要届出必要
  • 赤字の3年繰り越し(赤字を繰り越して、その分税金の額を少なくすることができる)

その一方、青色申告は次の条件を満たさないと適用されませんので、帳簿での適切な仕訳が必要です。

  • ①帳簿書類に一切の取引を記帳すること
  • ②確定申告書に貸借対照表・損益計算書及びこれらの所得の金額の計算明細書(=「青色申告決算書」)を添付しなければならないこと
  • ③一定の期間(通常7年)、帳簿書類などを保存しなければならないこと
  • ④所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxにて行なっていること、もしくは、仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

お借入金の仕訳についておさらい

ところで、過払い金を返してもらう前提になる取引は、借金です。
仕訳も基本的に借金の仕訳を元に戻す逆仕訳が必要になります。

そこで最初に借入金の借入時・返済時に分けて、仕訳をおさらいしてみましょう。

100万円をお借り入れした例

仕訳をわかりやすくするため、元金を20回払い・5万円ずつで返済、支払利息は5000円ずつの均等返済を例にとると、以下のように仕訳ができます。

借入時
借方 99万5,000円 普通預金 銀行手数料 3,000円
租税公課(印紙代)2,000円
貸方 借入金 100万円
返済時
借方 50,000円 返済金 支払利息 5,000円
貸方 55,000円 普通預金

過払い金の仕訳の方法とは?

基本は、返済の逆仕訳にすることによって処理します。

返金が確定したとき、100万返金・20万利息が返金される例では、発生主義に従い次のように仕訳します。

借方 未収金120万円
貸方 受取利息20万円 借入金100万円

ただし、期内に実際に返金が行われなかった場合(期をまたいだ場合)は年末の決算の処理が必要になります。期末の仕訳は次のように行います。

借方 未収金120万円
貸方 受取利息20万円 借入金100万円

このように、決算に反映される数字を修正する必要があるのです。

青色申告の手続き上の注意点

青色申告は、すでに適用を承認されている場合は、通常通り確定申告の手続きが必要ですが、これから青色申告の適用を受ける場合は、承認を管轄の税務署に申請して適用を受けることが必要です。

「青色申告承認申請書」という書面を提出する必要がありますが、期限は対象となる年度分の翌年3月15日までなので、申請を間に合わせることに注意しましょう。

特に初回の青色申告は、前年度から帳簿もつけておいて承認を受ける必要があります。


過払い金と税金‐返金されたら税金がかかるの?

もともと過払い金は、支払いすぎた利息であるため、ご自身のお金です。ご自身のお金には税金がかからないので、課税所得=税金の対象となる所得にはなりません。

しかし、過払い金を返してもらわない間は、「法定利率」といって法律で定められた5%の利息が適用されるのが原則です。
そこで、利息を返してもらった場合には、利息の分のみ申告所得とすることが必要になります。

利息の確定申告の所得分類は?

確定申告の際、申告する所得には区分があります。過払い金の利息は「雑所得」として課税される所得に分類されます。

一方、個人事業主や、法人の場合は、他の所得と一緒に利息も雑所得として確定申告することが必要となります。
個人事業主・法人の場合、申告はまず必須と考えられますので、過払い金の利息を雑所得として一緒に申告することを忘れないようにしましょう。

示談交渉で解決すると、税金はかからない?

過払い金には法定利率が適用されますので、返金の際には裁判で返金が認められると、裁判は法律の規定に従って行われることから利息がつきます。

しかし、必ずしも過払い金は裁判によって返金請求を行うものではなく、示談交渉によって行われることがあり、この場合は利息がつかず、課税対象の所得も発生しません

示談交渉(和解)は、お借入先との交渉により過払い金を返金してもらう方法です。
貸金業者と過払い金を返してもらうことを交渉し、最終的に和解契約という契約書を作成し、契約の通りに過払い金を貸金業者から返金してもらいます。

ところが、示談交渉はお互いが全面的に勝ち負けを決めるものではなく、お互いに返金の条件について譲歩しあって決めるものなので、利息は通常返金対象にはしません。
そこで、裁判では利息分が返ってくるが、示談交渉の場合は返ってこないのです。

一般的には、貸金業者との交渉なので、手続きを簡単に早めに済ませられるのが示談交渉だが、一方返金額が少なくなるデメリットがあり、裁判は返金額が多いが、時間がかかりがちとされています。

しかし、示談交渉で過払い金を返金された場合は、課税対象とされる所得がないので、税金が心配な場合、示談で進めることにメリットが生じることも考えられます。


過払い金と税金・仕訳について、悩んだときはどこに相談したらいい?

今までご説明した通り、税金や仕訳の問題は、申告前に仕訳を正しく行い、帳簿を作成しておくこと、また、課税所得となる利息が生じるのは裁判による返金手続きであることがポイントです。

しかし、個別の事情によって税金や仕訳についての心配も異なりますので、専門家に相談してより詳しく聞いておくことが安心につながる場合もあるでしょう。
一方、「過払い金と税金や、仕訳については誰に相談していいのかわからない」「法律家なのかしら、税理士なのかしら」という話も耳にすることがあります。

過払い金返金に実績があり、借金の整理にも強い事務所なら、仕訳と税金の問題も相談できますが、どんな事務所を選べばよいのでしょうか。

「もしかして、自分にも過払い金がある」?と思ったら早めに対応するのがおすすめ

消滅時効により、過払い金の返還請求権がなくなるようなこともあり得るので、過払い金には早く対応するのが一般的にはおすすめです。

また、どのように返金してもらったら税務上合理的か相談するなら経験ある専門家に尋ねてから対応したほうが、返金がある際の税務処理もスムーズに進めることができます。

まとめ:仕訳の問題も、信用できる事務所に相談を

税金や仕訳の問題は、申告前に仕訳をご説明した通りに適切に行い、帳簿を作成しておくこと、また、課税所得となる利息が生じるのは裁判による返金手続きであることが基本知識のポイントです。

さらに、現在も借金があり整理をしたいなど、個別の事情に応じて詳しく相談したい場合は、実績がある事務所をできるだけ早く訪ねて相談することをお勧めします

過去に過払い金返金の実績が多数あり、借金の整理も扱っている過払い金に強い事務所を選び、法律上の問題と仕訳について見通しをつけておくようにしましょう。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月12日



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