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自己破産をした後でも、過払い金は戻る?

自己破産(以下「破産」という)をした後に、過払い金の存在に気付くことがあります。

また、破産手続きを検討している場合に、過払い金を取り戻して借金を減らせれば、ということもあります。

あるいは、カード会社や、消費者金融などの貸金業者(以下「貸金業者」)が、「倒産した」という通知を受け取る、ということもあることでしょう。

この記事では、

  • 過払い金と破産の関係
  • 破産をした後でも過払い金を取り戻せるのか
  • 破産をする前なら過払い金をどうやって取り戻せばよいのか
  • 貸金業者が、倒産した場合、過払い金は取り戻せるのか

について、解説します。

過払い金と自己破産

この記事の目次


過払い金とは?

過払い金とは、貸金業者に払いすぎてしまった利息のことをいいます。
かつて、グレーゾーン金利でお金を貸し出していました。

グレーゾーン金利とは、「利息制限法以上、出資法未満の金利」のことです。

  • 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
  • 出資法  ・・・利息の上限は、年29.2%

利息制限法では、違反した場合の罰則規定がなかったため、多くの貸金業者は、出資法の金利を上限としていました。

金利が高すぎたことで、借金のために借金をする、など、負のスパイラルを招くことから社会問題として取り上げられ、最高裁は「グレーゾーン金利は違法であり、払いすぎた利息は返金すべき」という判決を下しました。

この払いすぎた利息が、過払い金の正体です。

現在、法律は改正され、グレーゾーン金利は違法とされています。


破産とは?

破産とは、借金の返済ができない、支払不能な状態にある場合に、裁判所に申し立てることで、原則借金を0にするための手続きのことです。

借金整理(債務整理)の手続きには、ほかにも、「任意整理」「再生」があります。

破産は、すべての借金を対象としています。

破産の最大のメリットは、原則すべての借金の支払いから解放されることです。

ただし、デメリットとして、原則すべての財産を手放さなければならないため、資産価値のあるものを手放すことになり、持ち家にすめなくなる、車に乗れなくなる、などが挙げられます。

生活に大きな影響があるので、他の借金整理と慎重に検討をする必要があります。

破産は、財産を分配して借金を免除してもらう手続き

破産の申し立てをしただけでは、借金の支払いが免除されるわけではありません。、また、破産手続きによっても支払いを免除されない債務

また、破産できたとしても、養育費税金など支払いを免除されない債務もあります。

借金の支払いを免除してもらうためには、免責手続きという、裁判所から借金を支払わなくてよい、という決定をしてもらう必要があります。

破産手続きも、免責手続きも、およそ破産手続きの開始決定から2~3か月ほどで終了します。

また、破産手続きには「同時廃止事件」「管財事件」の2つががあり、財産を分配するか、しないかで異なります。

破産をする人に財産がない/少ない場合は、同時廃止事件として、分配手続きができないことを確認して破産手続きを終了します。

これに対して、破産をする人に財産がある/多い場合は、管財事件として、裁判所から破産管財人が任命され、財産の調査を行い、お金に変えて、分配手続きを経て、破産手続きを終了します。

破産では、裁判所にすべての借金を申告しなければならない

破産では、残っているすべての借金を対象に、借入先に借金の金額に応じた分配することを目的としています。

そのため、残っているすべての借金を裁判所に申告する必要があります。

過払い金が発生している場合は、過払い金を取り戻した上で、借入先に借金の金額に応じて分配されます。


過払い金と破産

過払い金と破産

破産での過払い金の調査が、不十分である場合があります。

管財人による財産調査に過払い金の調査は、過払い金が話題になった2003年ごろから、行われるようになりました。

つまり、2003年より前に破産をしている場合は、過払い金の調査が十分に行われていない可能性があります。

同時廃止事件の場合も、過払い金の調査が十分に行われていない可能性があります。

破産をする時点で、返済し終えている借金については、申告をする必要がないためです。

こうした理由から、裁判所も管財人も、過払い金があることに気づいておらず、債権者に分配されていない、過払い金が生じている可能性があります。


破産をした後でも、過払い金を取り戻せる可能性が

返済中の借金に過払い金があり、破産をする場合は、破産手続きに合わせて行われます。

破産では、残っているすべての借金が、申告する必要があるので、裁判所は、残っているすべての借金に過払い金があるかどうかを調べます。

過払い金が発生している場合は、裁判所から任命された管財人が、過払い金を取り戻します。

取り戻した過払い金は、残っている借金の借入先に分配されます。

つまり、自己破産を行う方には、過払い金の返金はされません。

これに対し、自己破産をする前に、完済をしていたため申告をしていない借入については、裁判所は、過払い金があるかどうかを調べていません。

また、完済をしている取引なので、借金の支払いが免除されていません。

この場合は、過払い金を取り戻せる可能性があります。

見に覚えがあれば、司法書士などの専門家に相談することをオススメします。

破産をした後でも、過払い金を取り戻すことができる条件とは?

自己破産の後でも、過払い金を取り戻すことができる条件は、次の通りです。

  • 破産手続きの際に、過払い金の有無が調べられていないこと
    考えられる原因:同時廃止、取引履歴を取り寄せることができない、など
  • 過払い金を請求する権利の時効が成立していないこと

可能性は低いものの、以上の条件がそろっている場合は、裁判所も過払い金の請求を認められるのが、通常とされています。

過払い金を請求する権利の時効

過払い金を請求する権利は、およそ完済(最後に取引をした日)から10年とされています。

つまり、完済(最後に取引をした日)から10年を過ぎている取引については、時効が成立してしまうと過払い金を取り戻すことが難しくなります。

過払い金の取り戻しが難しいケース

破産をした後の過払い金は、本来は、破産した際に借入先に借金の金額に応じた分配されるべきだったお金と考えられます。

このことから、過払い金の請求をすると、返金には応じないと主張されることが多いようです。

過払い金の請求先によっては、過払い金の存在を知っていて、故意に隠して破産したのではないかという理由で、「信義則違反である」などと主張して、返金を拒むことがあります。

その場合は、示談交渉ではなく、裁判で決着することとなります。


破産をする前に過払い金の請求をする場合

破産は、生活に大きな影響がでます。

借入先に、原則すべての財産を配分することとなるので、持ち家に住めなくなる、現在ご使用の車に乗れなくなるなど、影響は大きいです。

そこで、破産を検討する場合は、過払い金があるかどうかを調べ、破産を避けることができないか、十分に検討する必要があります。

過払い金が発生し、借金の返済が可能であれば、破産をする必要がなくなります。

また、破産をする場合は、裁判所に申し立て、裁判所に納める予納金などの費用がかかります。

過払い金を取り戻すことができれば、破産にかかる費用も節約できるかもしれません。

このように、破産をする前に過払い金の請求することには、2つのメリットがあります。

  • 破産以外の借金整理の手段を選べる可能性がある
  • 予納金などの破産の費用を節約できる可能性がある

オススメなのは、「過払い金」と「借金整理」を同時に司法書士などの専門家に相談して、破産以外の借金整理の手段を十分に検討することです。

相談する専門家の選び方にはコツがあります。

過払い金を専門に扱う司法書士事務所や弁護士事務所であれば、双方同時に相談し、適切な対応をすることが可能です。

では、専門家に相談した場合、もし過払い金を返してもらったら、他の手段での借金整理ができる可能性がどのように生じるのか、詳しく見ていきましょう。

破産の申し立ては過払い金が返ってくると避けられることもある

過払い金は高額なことが多いです。

高額な過払い金を取り戻すことができれば、破産を回避できる可能性があります。

過払い金を返済に充てることができれば、他の借金整理についても検討することができます。

破産の申し立てをすると、原則、手元に残すことができる財産は、日常生活に必要となる最低限度の財産のみとされ、他の財産はすべて借入先に分配されます。

借金整理の手続きの中でも、生活に大きな影響が出やすい手続きです。

例えば、住宅だけは手元に残したいという希望を叶えることができる可能性があります。

また破産を検討しているということは、借金の返済ができない、支払不能な状態にあるので、できるだけ早く進める必要があります。

自身で対処するよりも、専門家なら効率よく、適切な順序で進めてもらうことができます。

破産以外の手続きで借金の整理ができる場合とは?

過払い金を取り戻すことで、残っている借金の返済ができれば、一部の借入先と示談交渉で利息カットをしてもらうなどの「任意整理」のみで全額完済の見通しが立つ可能性があります。

全額完済の見通しが立たない場合は、「再生」手続きを行うことで、住宅を手元に残しつつ、裁判所を介して残っている借金を圧縮できる可能性があります。

生活への影響を最小限に借金を整理することができる場合があるので、借金の整理に悩んだら、過払い金もしっかりチェックしておきましょう。


お借入先が破産?どうしたらいい?

ところで「破産」と「倒産」という言葉の違いをご存知でしょうか。

「倒産」と「破産」は、異なります。

倒産は、債務の返済ができなくなり、事業を継続できない状態のことを意味します。

実は、倒産には法的な定義なく、一般的に使われる言葉です。

破産は、清算を目的とした借金整理の手段の一つです。

破産した企業は倒産していますが、再建を目的とする倒産もあるので、倒産企業が必ずしも破産しているわけではありません。

借入先が倒産している場合も、過払い金を取り戻せる場合がある

借入先が倒産・破産していても、貸金事業を譲渡して継続している場合は、貸金事業の譲渡先に対して、過払い金を請求し取り戻すことができる可能性があります。

コマーシャルやATM機でおなじみだった有名なカード会社や貸金業者も、いつ倒産・破産するかはわかりません。

最悪の場合も頭にいれておき、正常に営業している間にできるだけ早く過払い金の取り戻しを済ませておきましょう。


破産と過払い金、誰に相談したらよい?

  • 自己破産を考えている
  • 自己破産した後だが、過払い金を返してもらいたい
  • 借入先が倒産してしまった

など過払い金に関する悩みは1人で抱えていてはなかなか解決することができません

では、誰に相談したら納得がいく解決をつけることができるのでしょうか。

心配事は早めに専門家に相談

過払い金には消滅時効の問題があります。

およそ完済(最後に取引をした日)から10年たつと過払い金の取り戻しが難しくなります。

ただし、いつを最後に返済した日であるとみるかは、特に特に同一のお借入先に多数の口数の借金をしている場合には判断が難しくなります。

なかなか過払い金に関する記録を集められない・過払い金は返してほしいが、家族に知られたくない・借金整理を一緒に進めたい・遺族が共同で過払い金返還請求をしたいがどうしたらいいか、など、心配事がある場合は、早めに過払い金の専門家に相談しましょう

過払い金の専門家は借金の整理も専門に扱う

過払い金や、借金整理について相談したい場合は、司法書士弁護士が、これらの問題の法律相談業務を取り扱うことができます。

しかし、すべての司法書士・弁護士が過払い金・借金整理の専門家ではないので、過払い金専門の信頼できる事務所を見つけて相談し、解決する必要があります。

過払い金専門で、信頼できる事務所には、次のような特徴があります。

  • 多数の実績がある
  • 過払い金だけでなく、借金整理にも実績がある
  • なんでも話せて、納得するまで説明してくれる

過払い金専門の事務所では、無料相談・着手金0でも始めてくれる事務所もあります。

過払い金を専門にし、無料相談を受け付け、着手金は0で成功報酬制にしている事務所の一つが中央事務所です。

多数の実績と、知見があり、無料相談は何度でも納得するまで受けることができます。過払い金・借金整理のことならどんなことでも相談してみてください。

破産も過払い金も相談して解決

借金の支払いを免除してもらうことのできる破産では、過払い金も普通は債権者に分配されるので、自己破産の後に過払い金の取り戻すことができるのは一部のケース限られます。

破産をする場合は、過払い金で借金を減らすことによって、任意整理や再生によって借金の整理ができないか、検討しましょう。

いずれの場合も、過払い金の専門家に相談すると、心配事が解消できて、解決までスムーズに進めることができます。


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過払い金の請求に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。

中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。

ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。

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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2022年6月8日
更新日:2024年3月29日

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