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過払い金の対象外となる
(発生しない)パターンを解説

インターネットで過払い金について検索すると、過払い金が発生する条件などの記事が目にとまります。

しかし、ご自身がそのケースにあてはまるかどうか、よくわからないことも多いと思います。

ここでは、過払い金が発生しない主なパターンを7つに絞って解説します。

過払い金が発生しない特定のお借り入れや、いくつかのケースを解説することで、ご自身が過払い金発生の対象であるかどうか判断するご参考にしていただければと思います。
また、住宅ローンやオートローン、奨学金などに過払い金は発生するのか?と思っても、何となく聞きにくいと感じる人も少なくないようです。

その事情や理由なども詳しく解説します。

具体的にどの時期のお借り入れが過払い金発生の対象になるのか、また、過払い金計算の方法である引き直し計算についても詳しく解説します。

過払い金の対象外となる住宅ローン

過払い金が発生するお借入利息とは?

広告を見て、もしかしたらご自身に過払い金が発生しているかも?ということが頭をかすめても、どんな条件にあてはまると過払い金が発生するのか?また、どういう場合は対象外になるのか?など、わかりにくいと感じる方は多いと思います。

消費者金融やクレジットカード会社からお借り入れをしている(もしくはしていた)と言っても、状況は個人によって様々です。
また、過払い金という概念が、最初からあったわけではありません。

以前は利息に関する法律が曖昧だったという事情があり、その後、改正貸金業法が段階的に施行され、過去に支払い過ぎていた利息を「過払い金」として返金してもらう手続きがとれるようになったという経緯があります。

では、利息制限法の制限利息とは何パーセントの利息なのでしょうか?また、過払い金とその制限利息との関係についても解説します。

利息制限法の制限利息とは?

過払い金は、どんなお借り入れにも発生するわけではなく、利息制限法の制限利息を超えてお借り入れを行っていた場合に発生します。利息制限法の制限利息は、下記のとおりとなっています。

借入金額 制限利息
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

過払い金は利息制限法を超える利息でお借り入れを行っていた場合に発生

利息制限法の制限利息内での取引では、貸金業者やカード会社はその利息を受け取ることが法律上認められています。
そのため、利息制限法の制限利息を超える利息(上記の利息を超える利息)で借りていなければ、完済していたとしても、過払い金は発生しません


過払い金が発生しない主なパターン7つ

過払い金の広告などを見て、過払い金が戻ってくるのは良いけれど、実際にいつまでのお借り入れに過払い金が発生しているのかわからない。と考えている方もいらっしゃるかも知れません。
過払い金発生の可能性があるお借入時期について、具体的に解説します。

2008年(平成20年)以降に開始した取引

いつごろまでのお借り入れに過払い金は発生するのだろう?と疑問をお持ちの方も多いと思いますが、最近のお借り入れでは過払い金は発生しません
というのも、2010年に出資法や利息制限法の改正法が施行されたことによって、それ以降に開始した取引では、完全に過払い金は発生しなくなったからです。

現在は、借入額に応じて15~20%の上限利息となっています。

ただし実際には、その少し前から多くの消費者金融やクレジットカード会社で、貸付利息を利息制限法の範囲内に変更し始めていました。
これは、2006年ごろからグレーゾーン金利は認められないという判決が出始めたことにより、その後の法改正を見越してグレーゾーン金利での貸付を止めていったからです。

時期としては、2007年(平成19年)から2008年(平成20年)ごろを境に、多くの消費者金融で利息の変更が行われました。

こうした理由から、2008年(平成20年)以降に開始したお借り入れについては、過払い金は発生しない可能性が高いと言えます。

カードのショッピング枠での取引

クレジットカードの機能には、主に買い物をするときに使えるショッピング機能とお借り入れができるキャッシング機能があります。
その内、ショッピング枠での取引については、過払い金は発生しません

なぜ同じカードでの支払いなのに、過払い金が発生する可能性のあるキャッシングと、発生しないショッピング枠の取引があるのでしょうか?
それは、「キャッシング」と「ショッピング」では、各々に適用される法律が異なるからです。

ショッピング利用の場合、一度クレジットカード会社に代金を立て替えてもらいその後で支払うという流れです。
これは、貸金取引にはあたらないため、過払い金は発生しません。

住宅や教育などのローン取引

住宅・自動車の購入や、教育資金など大きな費用が必要なシーンでローンを組まれる方は多くいらっしゃいます。
しかし、まとまった費用なだけに、その返済が苦しくなってしまうことがあります。

住宅ローンや教育ローンに過払い金は発生しないのだろうか?とお考えになることもあるでしょう。
これらのお取引について、過払い金発生の有無を解説します。

住宅ローンや自動車のローン

住宅ローンや自動車のローンの返済が支出の多くを占めている場合、これらのお借り入れに過払い金は発生しないのか?と期待を持たれるかも知れません。しかし、住宅ローンや自動車のローンの利息は低く設定されているため、過払い金が発生することはまずありません。

住宅ローンの場合は、担保となる住宅の処分によって貸し倒れを回避することができるため、高い利息で貸付が行われることはまずありません。
また、自動車ローンの場合は、所有権留保とよばれる車が担保になっている状態であることがほとんどです。

そのため、こちらも違法な利息が付されていることはほぼありません。特に住宅ローンは1%前後以内で貸付を行うケースも多く、過払い金が発生するケースは見られません。

日本学生支援機構などの奨学金や他の教育ローン

近年、奨学金が返金できないという方が増えています。奨学金の返金が苦しいと悩んでいる方の中には、奨学金やお借り入れした教育ローンに過払い金は発生しないのか?と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、奨学金や教育ローンに過払い金は発生しません

奨学金には種類があり、多くは貸与型の日本学生支援機構の奨学金を利用されていると思います。
他にも大学や地方公共団体の支援などがありますが、すべてカードローンやキャッシングに比べてはるかに低い利息での貸付になっています。

銀行のカードローン

銀行のカードローンは、適法な利息で貸付を行っているため、過払い金は発生しません。
なぜ、多くの消費者金融やクレジットカード会社では過払い金が発生するのに、銀行のお借り入れでは発生しないのか?銀行はそもそも「貸金業者」ではないため、「貸金業規制法」の適用を受けません。(銀行には異なる法律があります。)

つまり、銀行では、過去に利息制限法を超えた利息で貸していたことがないため、過払い金は発生しないのです。

ただし、銀行系クレジットカードのキャッシング取引については、貸付を行っているのは銀行ではなくクレジットカード会社であり、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の対象外になりやすいお借入先

オリックスやジャックスも、ずいぶん以前は他の多くの消費者金融やクレジットカード会社と同様に、利息制限法を超える利息で貸付を行っていました。

しかし、オリックスは2000年ごろから、ジャックスについては1997年ごろから、適正な利息で貸付を行っていたようです。

他にも、過払い金の発生がまれなお借入先として、キャッシュワンやアットローンなどの名前があげられています。

お借入先から裁判を起こされている場合

お借入先への返済を滞納したため、裁判を起こされている場合も過払い金は発生しません。
裁判所へ申立をする時点で、正しい利息(利息制限法の制限利息内)で計算して請求をしているからです。

最後に返済した日から10年が過ぎてしまった場合

過払い金を返金してもらえる権利にも、時効があります。過払い金の消滅時効は、「最後の取引日から10年」(知った時から5年)とされています。

上の章でも触れている通り、2008年以降に開始した取引には過払い金は発生しません。
つまり、過払い金は2007年以前に契約したお借り入れに発生するため、すでに消滅時効が完成してしまっているケースが少なくありません。

10年過ぎていても完済直後に再度お借り入れをしているケース

ただし、10年以上経過してしまっているケースであっても、完済後に再びお借り入れをしている場合には、「先のお借り入れから取引が継続している」とみなされる場合もあります。
この点の取り扱いについてはいくつかの条件があるため、ご自身が該当するかもと思われる方は、専門家に相談されるのがよいでしょう。


過払い金の対象になるかならないか迷ったら専門家に相談を

中央事務所では、過払い金返金の対象であるかどうか、また過払い金はいくらあるのかの診断を無料で行っております。

もし、対象でなかった場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月12日



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