「過払い金 払いすぎた利息が戻ってきます」という広告を目にしても、実際にご自身が対象になるかどうかわからないと思っている人が多いのではないでしょうか。
まして、支払い過ぎていた利息といっても、過払い金の対象となる利息が何%なのかはご存じない人も多いと思います。
貸金業者がお金を貸すときに設定する利息には、法律で決まった上限があるのですが、それを超えた利息を支払っていた場合に過払い金が発生します。
この上限の金額は利息制限法では20%※となっており、この利率を超えていたケースについて過払い金が発生します。
※借入額によって異なる場合もあります
過払い金発生のしくみや過払い金の利息について、そして過払い金返還請求を行う場合の注意点なども合わせて解説します。
過払い金発生の仕組み
以前の貸金業界では、出資法と利息制限法という2つの法律で、それぞれ異なる上限金利が定められていました。
出資法の上限金利が29.20%で、利息制限法の上限金利が15~20%です。
利息制限法の上限金利は超えているものの、出資法の上限金利には満たない金利、それがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
これまで貸金業者が、このグレーゾーン金利を設定していたために支払いすぎの利息が発生していた、それが過払い金です。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の各々の上限金利の間にある不透明な金利であることは前述しました。
しかし2006年から2010年にかけて、グレーゾーン金利は認められないという判決や、相次ぐ法改正によってグレーゾーン金利は撤廃されました。
現在では、貸金業者の上限金利はお借入額に応じて15~20%となっています。
グレーゾーン金利が撤廃された後、「過払い金返還請求」として、貸金業者に支払いすぎた利息の返金を貸金業者に対して求めることができるようになったのですが、その法的根拠は「不当利得返還請求権」という法律に基づくものです。
グレーゾーン金利の発生原因
グレーゾーン金利が発生した歴史は、過払い金発生の成り立ちと重なります。
グレーゾーン金利は、出資法の上限金利内だとはいえ、利息制限法に違反していることは間違いなく、なぜ問題にならなかったのかと疑問に思うでしょう。
そこには、「みなし弁済」、という当時の貸金業法で認められていた、貸金業者に大変有利な規定がありました。
みなし弁済とは、利息制限法の上限を超える部分の利息についても、旧貸金業法第43条で定められる一定の条件を満たした場合は、有効とみなすという規定です。
このみなし弁済が適用されると、貸金業者は利息制限法の上限を超える利息を得たとしても、過払い金として返金する必要はありません。
実質的には、グレーゾーン金利での貸し付けを認めていたことになります。
このような流れからグレーゾーン金利というものが発生し、それをさらに助長するような規定が当時は存在していたのです。
グレーゾーン金利が撤廃された経緯
グレーゾーン金利が増長していった結果、世の中には多重債務者が急増しました。
債務者は、みなし弁済により認められた高金利の貸し付けを複数の貸金業者からうけることで、どんどん状況が悪化していきました。
また、貸金業者によって厳しい取り立てが行われ、中には自殺する人も出てしまい、社会問題に発展していきました。
2009年になり、ようやく「みなし弁済」の規定は廃止され、利息制限法を超える高金利を設定することは、不可能になりました。
続く2010年には改正貸金業法の施行により、利息制限法と出資法の上限金利の間にあったグレーゾーン金利は廃止され、これ以降はグレーゾーン金利やみなし弁済が問題にのぼることはなくなりました。
また、時をさかのぼって2006年に、「債務者は上限金利の超過部分を任意で支払ったときは、その返還を請求することができない。」とする規定(利息制限法第1条2項)が削除されたことにより、過払い金の不当利得返還請求を行うことが出来る土壌が整ったといえます。
過払い金返還請求権の根拠
ところで、過払い金返還請求権とは、どういった法律に基づく権利なのでしょうか?その法的根拠について説明します。
過払い金返還請求権の法的根拠は、民法703条に定められている「不当利得の返還義務」(法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。)です。
言い換えれば、不当利得のために損失を被った者は、不当利得を受けた者に対し、その不当利得の返還を請求できるということになります。
不当利得返還請求権とは、法律上の原因なく利益を得て、他人に損失を及ぼした人に対して、その不正に取得した利益を返還するよう請求できる権利です。
返還される過払い金には「法定利息」が発生する
過払い金の請求を行って返金されるお金には、払いすぎたお金に加えて法定利息が発生するのはご存じでしょうか?
何で利息がつくの?と不思議に思う人もいらっしゃるかも知れませんが、過払い金は貸金業者が不当に得ていた利得であるため、法定利息も請求出来るのです。
では、その法定利息とは何%になるのでしょうか?
法定利率は、2020年4月の改正民法により年5%(旧民法404条)から年3%(改正民法404条2項)に引き下げられました。
しかし、過払い金請求の場合には改正前の利率が適用されるため、5%の利息を付加して請求することができます。
これは、法定利率が変動制となったことに伴い規定された、「その利息が生じた最初の時点」(改正民法404条1項)の法定利率を適用することができるためです。
【注意】過払い金+法定利息を満額取り戻せるとは限らない
前章では、過払い金とはグレーゾーン金利時代に払いすぎた利息であること、それに法定利息を付加して請求出来ることをお伝えしました。
そうすると、その分すべての返金を受けられると思われるでしょうが、実はこの満額を取り戻せるとは限らないのです。
どうして全額返還されるとは限らないの?と少々がっかりされるかも知れませんが、それは請求するときの過払い金の計算方法や消滅時効などによるのです。
次の章で詳しくお伝えします。
請求できる過払い金の計算方法
過払い金の請求金額は、払いすぎた利息に法定利息をプラスしたものといった単純な合計金額ではありません。
ほとんどの人が分割で返済しているため、毎月残金が減っていくことになり、単純な計算で求められるものではないからです。
過払い金請求手続きを行う場合には、まずはお借り入れと返済のすべての履歴を取り寄せて調べることから始めます。
その入出金履歴の中で、返済が行われる度に超過金利を残借金に充当しながら計算していきます。
これは「引き直し計算」と呼ばれていて、過払い金の計算をするときには必ずこの計算方法を用います。
インターネットで検索すると、過払い金専用の計算ツールがありますので、ご自身でも計算することが可能です。
ただし、返済している途中で貸金業者側による契約の変更があったり、取引の中断があったりするなど注意する点も多い上に、取引履歴が長期間にわたっている場合は、誤りなく入力するだけでも大変な労力です。
正確な金額は、専門家に依頼して調査してもらうのが確実です。
過払い金請求の消滅時効
過払い金を請求する際のもう一つの注意点は、過払い金請求の消滅時効です。
過払い金の返還は、最終取引日(最後に支払いをした日・完済日)から10年で請求できなくなってしまいます。
また、この消滅時効の起算点となる最終取引日ですが、完済とお借り入れを繰り返している場合、どの完済日が消滅時効の起算点となるのか、一般の人には判断が難しいという問題があります。
ケースによっては、途中で完済していても一連の取引と主張することが可能な場合もあり、その場合は請求する側にとって有利な金額となります。
また、過払い金が発生したと思われる時期が10年以上前でも、同じお借入先で直近の10年以内に取引をされている場合は、請求出来る可能性が十分に見込まれます。
交渉内容しだいで返金額が減額されることも
また、満額の返金が難しい理由としては、交渉内容が返金額に影響を与える可能性が大きいことです。
請求を受けた貸金業者も、あの手この手で交渉してきます。
こちら側が早めの返金期日を希望する場合や、交渉で譲歩した場合には、請求額から数割程度減額される可能性があります。
また、裁判をすることなく和解するのか、提訴して和解もしくは判決とするのかによっても返金額は変わってきます。
現実的には、和解の場合は法定利息について譲歩しなければならないことが多くなります。
交渉のポイントは、お借入先によって過払い金請求への対応が様々であるということです。
提訴されることを避けて、早期に裁判外の和解でと考える業者もあれば、頻繁に連絡を取らないと担当者が決まっていないなどの理由をつけて対応を引き伸ばす業者など、その対応は様々です。
対応方針を見極めた上での交渉スキルや意欲が、過払い金返還請求手続きに有効なことは言うまでもありません。
過払い金請求の対象は「年利20%を超える利息」まとめ
今回は、グレーゾーン金利によって支払いすぎていた利息が過払い金であったことや、過払い金の対象となるのは20%を超えた利息であることを解説しました。
そして過払い金返還請求を行う場合の注意点の章では、お借入先の対応方法をしっかりと見極め、安易に和解しない粘り強さと、依頼者の利益を最重要とする意欲など、豊富な交渉スキルを持つ専門家に任せることが、過払い金返還請求手続きには有効だとお話ししました。
弊所では、お客さまの最大限の利益を念頭にご相談をお受けしております。
現在、ご自身に過払い金が発生しているかどうかわからないとお悩みの場合、まずは過払い金の有無を調査されてはいかがでしょうか。
弊所にご相談いただければ、無料で調査を行っておりますし、もし過払い金がなかった場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと思います。
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

投稿日:2021年10月4日