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どこからお借り入れしたか?
その状況を覚えていなくても
過払い金は請求できる?

どこからお借り入れしたか?その状況を覚えていなくても過払い金は請求できる?

過去のお借り入れでご自身に過払い金があったかも・・・と思っても、お借り入れの状況やお借入先を覚えていない場合、もう無理だとあきらめていませんか? そんな場合でも、過払い金請求を諦めないでください。まずは、当時の書類やカードがお手元に残っていないかどうかを確認していただきますが、それらが見つからず、どこからお借り入れしたのかわからない場合でも、信用情報の開示をうけて確認するという方法があります。信用情報という言葉を聞いたことがある方でも、具体的な内容はよく分かっていないという場合も少なくないのではないでしょうか。この記事では信用情報の請求先や、その方法についてもご紹介します。


お借り入れの状況を覚えていなくても過払い金請求は可能です

当時のお借り入れ状況がわからなくても、どこから借りていたかさえわかれば、取引履歴を請求することができます。そうすれば、当時の取引内容がわかりますし、過払い金請求を行うために引き直し計算を行うことも可能になります。お借入先の記憶に自信がない場合には、下記を参考に、お手元に何かしら書類が残っていないか確認してみましょう。

お手元に残っている書類はありませんか?

お借り入れに関する書類がお手元に残っている場合、取引状況を覚えていなくてもお借入先がわかれば、取引履歴の開示請求をすることができます。取引履歴の請求に、お借入先が応じてくれるのか?と不安になるかも知れませんが、貸金業者には、取引履歴の開示義務があると認めた判例があります()。取引履歴が欲しいと伝えると、ほとんどの金融機関が速やかに応じてくれるはずです。

ところで、どんな種類の書類が残っていれば、取引履歴が請求できるのでしょうか?主なものを下記に記します。

契約書や領収証

最初に、お借り入れを始めるときに交わした、契約書や利用開始届、入会申込書といった書類です。契約書には、過払い金請求の時に役に立つ、さまざまな情報が載っています。また、返済をしたときの領収証などでも、お借入先の名称がわかります。

当時の通帳や取引明細・振込明細

カードで取引を行っていた場合には、いついくら入金(または出金)したということが記録されている書類が、手元にあったはずです。古くてもたった1枚でも取引明細があれば、そこからわかる情報があります。また、返済を銀行で行っていた場合は、当時の通帳にその記録が残っているかも知れません。

キャッシングに使っていたカード類

キャッシングやローンのときに使用していたカードからも、さまざまな情報を得ることができます。特にカードに記載されているナンバーは、利用者特定に役立ちます。名前以外の情報としてカード番号もわかれば、お借入先に取引履歴を請求する際に大きな助けとなります。

請求書や通知など

取引中に返済が難しくなって、延滞や滞納をしてしまった記憶はないでしょうか?そのような場合に、お借入先から請求書や督促の通知がきていた可能性があります。そういった書類からも、役に立つ情報が得られます。

取引履歴の開示請求の方法

お借入先がわかる書類がお手元で見つかり、取引履歴を請求する場合の流れを下記に記します。取引履歴の開示請求は、ご自身でも可能ですし、もちろん専門家にも依頼できます。

お借入先となる貸金業者に、電話か、文書(できれば書留郵便)で問い合わせます。電話の場合は、お手元の書類やクレジットカードの裏面に記載されている連絡先に電話をします。電話口では、取引履歴を開示してほしいと伝えます。

電話で請求した場合、氏名や生年月日などでの本人確認後、取引履歴を送ってもらえるケースがほとんどですが、中には書面での請求を求められるケースもあります。その場合は指示に従って、書類を用意しましょう。

中には、取り寄せた取引履歴の一部の開示が不足していたり、ゼロ和解(過払い金を請求する側もされる側も、どちらも債権や借金がないということを確認し合う和解のこと)の提案をされたりすることがあります。そのような場合は、ご自身で対応するよりも司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。


どこからお借り入れしたかを覚えていなくても過払い金請求は可能です

お手元に書類がなく、どこからお借り入れしたか、法定利息を超えた利息でのお借り入れだったのかなど、わからない場合でも諦める必要はありません。信用情報の開示をうけるという方法で調べることが可能です。

信用情報の開示をうけるためには、開示請求の手続きを行う必要があります。ご自身でも行えますが、時間や手間をかけたくない方は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

信用情報とは?

信用情報とは、お借入先と消費者との間でやり取りされた、金銭取引の情報を記録したものです。お借り入れの申し込みをした時から、その後の取引についても記録されるため、返済の遅延や滞納が発生した場合もそのことが事故情報として記録されます。(このことをブラックリストに載る、ブラックリスト入りするなどと表現されます。)信用情報の開示を受けると、どこの金融機関からお借り入れをしたのかなどがわかるため、お借入先やその状況を覚えていない方には便利な手段です。(ただし、完済後一定の期間が経過している場合には、情報が削除されていることもあります)

信用情報を開示請求する方法

窓口まで出向いて開示請求する方法と、インターネットでの開示請求、郵送での開示請求の3つの方法があります。(窓口での手続きについては、感染症対策のため休止している場合があります)この中で最も主流な方法は、インターネットでの開示請求です。ただし、請求自体をインターネットで行っても、情報の開示は郵送のみとなっている場合もあります。

これら3つの方法について、流れを簡単に解説します。

・インターネットでの開示請求

  • 1.請求する信用情報のサイトにアクセス、またはアプリをダウンロードする。
  • 2.その後の手順については、請求先によって異なるため、指示に従って行ってください。具体的には、クレジットカードの確認や、番号の発行・取得・入力、内容の入力、本人確認書類などの送信などがあります。
  • 3.開示情報が表示される、又は郵送される。

・郵送での開示請求

  • 1.信用情報開示申込書をダウンロードして、印刷し、必要事項を記入する。
  • 2.開示手数料を、定額小為替などで用意する。
  • 3.本人確認書類などの必要書類を用意する。
  • 4.申込書と必要書類、手数料を同封して郵送する。
  • 5.開示情報が郵送される。

・窓口での開示請求

  • 1.本人確認書類などの必要書類を用意する。
  • 2.手数料や本人確認書類などの必要書類を持参して、窓口へ出向く。
  • 3.受付窓口で本人確認書類を提示する。
  • 4.窓口で開示報告書を受け取る。

信用情報を管理する3つの機関

信用情報の開示請求先としては、下記の3つがあげられます。ただし、それぞれ取り扱われている情報が異なるため注意しましょう。滞納履歴や支払いに関する情報などの一部は、3つの機関で共有されています。

信用情報機関 取り扱い情報 サイトURL
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード・携帯料金などの情報 https://www.cic.co.jp/
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融の情報など(カードローンの履歴等) https://www.jicc.co.jp/
全国銀行個人信用情報センター(JBA) 銀行の情報など(銀行ローン全般の履歴等) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

最後の返済から10年(5年)で時効を迎えます!過払い金請求は急ぎましょう!

過払い金返還請求をする権利の時効は10年です。最後に返済をした日(取引が終了した日)から、10年後が過払い金請求の消滅期限に設定されます。加えて、2020年の民法改正により、権利を行使できる時から10年間のほか、「権利を行使することができることを知った時から5年間」とすることが定められました。

ご自身の過去のお借り入れについて、どこからお借り入れしたかやその状況などを覚えていないから、過払い金請求はもう無理だと諦めている方や、なんだか手続きが面倒そうだとそのままにしている方もいらっしゃると思います。今回解説した、信用情報の開示をうけることで、無理だと考えていた過払い金返還請求が可能になるかも知れません。

また、過払い金発生の有無を、ご自身で判断するのは難しいと思います。そんなときは、中央事務所にお問い合わせください。WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
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執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月31日



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