「昔、消費者金融から借金をしていたけれど、どこだったか思い出せない……」
「完済してから時間が経っていて、契約書も手元に残っていない」
「過去の借り入れで過払い金があったかも」と思っても、当時の状況や借入先を覚えていない場合、過払い金を調べるのは難しいと思っていませんか?
このような場合でも、諦めないでください。
実は、「取引履歴」を取り寄せたり、「信用情報」を確認したりすることで、契約の内容を明らかにし、過払い金の有無を調べることは十分に可能です。
本記事では、過払い金があるかどうかを調べる方法として、「手元の資料の確認・取引履歴の請求・信用情報の活用」という3つのアプローチをわかりやすく紹介します。
なお、中央事務所では、過払い金に関する相談を無料で受け付けておりますので、わからないことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
過払い金の有無を調べたいときの基本方針
当時の借り入れ状況がわからなくても、「どこから借りていたか」さえ把握していれば、取引履歴を請求できます。
これにより、当時の取引内容が明らかになって、過払い金請求を行うことも可能になります。
以下ではまず、「なにを調べればいいのか」という調査の全体像とゴールについてお伝えします。
まず「借入先」と「期間・金利」が確認できればOK
過払い金の調査で重要なのは、大きく分けて「どこから借りていたか(借入先)」と「いつからいつまで、どのくらいの金利で借りていたか」という2つの情報です。
この2点さえ確認できれば、現在手元に契約書が1枚もなかったとしても、手続きを進めることは可能です。
「契約書がないと門前払いされるのでは?」と心配せず、「借入先」と「期間・金利」を特定することを目指しましょう。
調査には「取引履歴」が必要
具体的な過払い金の金額を計算するためには、貸金業者から「取引履歴」というデータを取り寄せなければなりません。
取引履歴には、「いつ、いくら借りて、いくら返済したか」という過去のすべての記録が記載されています。
これを入手し、正しい方法で利息を計算し直すことで、はじめて「過払い金がいくら発生しているか」が判明します。
借入先がわからない・資料がない場合でも調査可能
「そもそも、どこの業者だったかを忘れてしまった」
「取引履歴を請求したくても、連絡先がわからない」
このように、借入先の記憶に自信がない場合や、手元に資料が残っていない場合でも、諦めることはありません。
本記事で紹介する「3つのステップ」を順に試していただくことで、記憶が曖昧な状態からでも借入先を特定し、過払い金の有無を調べることが可能です。

ステップ①:手元の書類から借入先を調べる方法
まずは、お手元に何かしら書類が残っていないか確認してみましょう。
「借金に関する書類なんて、すべて捨ててしまった」と思っている方でも、家の中を探してみることで、意外なものが証拠になることがあります。
ここでは、調査の手がかりになるものを紹介します。
契約書・領収書
最初に、お借り入れを始めるときに交わした、契約書や利用開始届、入会申込書といった書類がないか探してみてください。
契約書には、過払い金請求のときに役に立つ、さまざまな情報が載っています。また、返済をしたときの領収書などでも、借入先の名称がわかります。
これらが1枚でもあれば、業者名や当時の取引状況を特定する手助けになるので、古い書類を保管しているファイルなどを一度確認してみましょう。
当時の通帳・取引明細・振込履歴
当時の通帳・取引明細・振込履歴も、有力な情報です。
カードで取引を行っていた場合には、「いつ・いくら入金(または出金)した」ということが記録されている書類が、手元にあったはずです。
たった1枚でも取引明細があれば、そこからわかる情報があります。
また、返済を銀行振込や口座引き落としで行っていた場合は、当時の通帳にその記録が残っているかもしれません。
キャッシングに使っていたカード類
キャッシングやローンのときに使用していたカードからも、さまざまな情報を得ることが可能です。
特にカードに記載されているナンバーは、利用者特定に役立ちます。名前以外の情報としてカード番号もわかれば、借入先に取引履歴を請求する際に大きな手助けとなります。
財布の奥や、使っていないカードケースの中に、当時のカードが眠っていないか、確認してみましょう。
請求書や督促通知など
取引中に返済が難しくなって、延滞や滞納をしてしまった記憶はないでしょうか?
そのような場合に、借入先から請求書や督促の通知がきていた可能性があります。そういった書類からも、役に立つ情報が得られます。
また、完済した後に届いた「契約終了通知」や「完済証明書」なども重要です。
これらがあれば、業者名だけでなく「いつ完済したか」が正確にわかるため、時効までの期間を把握する上でも貴重な資料となります。
ここまで、手元の書類から借入先を調べる方法をご紹介しましたが、「手元に全く書類がない」「書類を探すのが手間だ」という場合には、下記から直接お問い合わせいただくことも可能です。借入先の特定からお手伝いさせていただきます。
ステップ②:取引履歴を借入先に請求する方法
借入先がわかる書類がお手元で見つかって業者名が特定できたら、次はその業者に対して「取引履歴」の開示を求めます。
ここでは、具体的な請求の手順や、大手各社の対応状況、かかる費用や期間の目安について詳しく説明していきます。
借入先がわかる場合の開示手順
まずは、借入先となる貸金業者に、電話か文書(できれば書留郵便)で問い合わせましょう。
電話の場合は、お手元の書類やクレジットカードの裏面に記載されている連絡先に電話をします。電話口では、取引履歴を開示してほしいと伝えてみてください。
取引履歴の請求に、借入先が応じてくれるのか?と不安になるかもしれませんが、貸金業者には、取引履歴の開示義務があると認めた判例があります。
取引履歴が欲しいと伝えれば、ほとんどの金融機関が速やかに応じてくれるはずです。
アコム・プロミス・アイフルなど各社の対応状況
アコム・プロミス・アイフル・レイクといった大手消費者金融や、ニコス、セゾンなどのクレジットカード会社であれば、基本的にはスムーズに対応してくれます。
電話で請求した場合、氏名や生年月日などでの本人確認後、取引履歴を送ってもらえるケースがほとんどですが、なかには書面での請求を求められるケースもあります。その場合は指示に従って、書類を用意しましょう。
手数料や必要書類、開示までの期間の目安
取引履歴の開示にかかる費用は、業者によって異なりますが、1,000円程度の手数料がかかる場合もあれば、無料で対応してくれる場合もあります。
手元に届くまでの期間は、業者にもよりますが、おおむね2週間から1ヵ月程度かかることが一般的です。
なお、なかには、取り寄せた取引履歴の一部の開示が不足していたり、ゼロ和解(過払い金を請求する側もされる側も、どちらも債権や借金がないということを確認し合う和解のこと)の提案をされたりすることがあります。
しかし、これには以下のような大きなリスクがあります。
- 取引履歴の不足:情報が不足しているため、正しい計算ができず、本来発生しているはずの過払い金を見落としてしまう
- ゼロ和解の提案:本来取り戻せるはずだった高額な過払い金を放棄させられてしまう
取引履歴が不足しているかどうか、自分に不利な和解案を提案されていないかといった判断は、専門知識や経験が無い場合には、なかなか難しいかと思います。そのため、不利な条件で和解してしまうことのないように、司法書士などの専門家へご相談されることを強くおすすめします。
当事務所でも、無料で相談を受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。
ステップ③:借入先すら忘れた場合は「信用情報」で調べる
お手元に書類がなく、どこから借り入れしたかがわからない場合でも「信用情報の開示」によって調べることが可能です。
ここでは、そもそも信用情報とは何かを確認したうえで、開示請求の具体的な手順をお伝えします。
信用情報とは?開示すれば借入履歴が確認できる
信用情報とは、借入先と消費者との間でやり取りされた、金銭取引の情報を記録したものです。
借り入れの申し込みをしたときから、その後の取引についても記録されるため、返済の遅延や滞納が発生した場合もそのことが事故情報として記録されます。
信用情報の開示を受けると、どこの金融機関から借り入れをしたのかなどがわかるため、借入先やその状況を覚えていない方には便利な手段です。
信用情報開示の手順と費用(CIC・JICC・JBA)
開示請求には、「インターネットでの開示請求」と「郵送での開示請求」の2つの方法があります(以前は窓口での手続きもありましたが、現在は多くの機関で休止または終了しています)。
この中で最も主流な方法は、インターネットでの開示請求です。ただし、請求自体をインターネットで行っても、情報の開示は郵送のみとなっている場合もあります。
これら2つの方法の簡単な流れは、次のとおりです。
インターネットでの開示請求
- 請求する信用情報のサイトにアクセス、またはアプリをダウンロードする。
- その後の手順については、請求先によって異なるため、指示に従って行う。
具体的には、クレジットカードの確認や、番号の発行・取得・入力、内容の入力、本人確認書類の送信などがある。 - 開示情報が表示される、または郵送される。
郵送での開示請求
- 信用情報開示申込書をダウンロードして、印刷し、必要事項を記入する。
- 開示手数料を、定額小為替などで用意する。
- 本人確認書類などの必要書類を用意する。
- 申込書と必要書類、手数料を同封して郵送する。
- 開示情報が郵送される。
3機関それぞれの特徴と使い分け
信用情報の開示請求先としては、下記の3つが挙げられます。ただし、それぞれ取り扱われている情報が異なるため注意しましょう。
| 信用情報機関 | 取り扱い情報 | サイトURL |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード・携帯料金などの情報 | https://www.cic.co.jp/ |
| 日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融の情報など(カードローンの履歴等) | https://www.jicc.co.jp/ |
| 全国銀行個人信用情報センター(JBA) | 銀行の情報など(銀行ローン全般の履歴等) | https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/ |
確認後すぐに請求できるとは限らない|時効に注意!
調べ方がわかったとしても、「時間ができたらやってみよう」と悠長に考えていてはいけません。
過払い金には「時効」という期限があり、これを過ぎてしまうと、取り戻せるはずのお金がゼロになってしまいます。
ここでは、時効のルールについてお伝えします。
完済から10年(場合によっては5年)で時効になる
過払い金の返還請求をする権利の時効は、原則として10年です。最後に返済をした日(取引が終了した日)から10年後が、過払い金請求の時効期限に設定されます。
加えて、2020年の民法改正により、従来の「権利発生から10年」という期限に加え、「権利行使が可能と知ってから5年」という基準が新設され、このいずれか早い方で時効が成立することに統一されました。
時効を止める手段はあるが、早めの行動が重要
ご自身で資料を探したり、取引履歴を取り寄せたりしている間にも、時効のカウントダウンは進んでいます。
「裁判上の請求」などを行えば時効を一時的に止めることは可能ですが、手続きは複雑で、準備に時間がかかります。
「書類を探している間に時効を迎えてしまった」といった事態を避けるためにも、早めの行動が重要です。
対象かどうか不安な場合は専門家に無料相談を
ご自身の過去の借り入れについて、どこから借り入れしたかやその状況などを覚えていないため、過払い金請求はもう無理だと諦めている方もいらっしゃるかもしれません。また、手続きが面倒そうだと感じて、そのままにしている方もいるでしょう。
今回お伝えした、信用情報の開示を受けることで、無理だと思い込んでいた過払い金の返還請求が可能になるかもしれません。
判断に迷ったら、まずは診断ツールや無料相談を活用
もし、ここまで記事を読んで少しでも「難しそう」だと感じたら、無理にご自身で進めようとせず、まずは専門家の「無料確認」を利用することをおすすめします。
多くの事務所では、電話やWebで簡単な質問に答えるだけで、面倒な書類集めや計算をすることなく、「過払い金が発生している可能性があるか」を無料で確認することができます。
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司法書士や弁護士なら調査から請求まで一任できる
ここまで紹介した調査をご自身で行うのは、手間と時間がかかる大変な作業です。
しかし、司法書士や弁護士に依頼すれば、面倒な「取引履歴の取り寄せ」から、複雑な「引き直し計算」、そして「貸金業者との交渉」まで、手続きの一切を代行してもらえます。
書類を探す手間がかからない上、郵便物の宛名を配慮するなど、家族に知られないようプライバシーを守って進めてもらえるのも大きなメリットです。
安心して任せられる事務所の見分け方
「相談したら、無理やり契約させられるのではないか」と心配な方は、問い合わせの際に「まずは調査だけをお願いしたい」と伝えてみてください。
信頼できる事務所であれば、調査結果が出たあとに、実際に請求するかどうかをお客様ご自身の判断に委ねてくれます。
「今すぐ契約しないと損をする」などと契約を迫るのではなく、「一度持ち帰って検討しても大丈夫です」と余裕を持って対応してくれる事務所であれば、安心して任せられます。
すぐに相談できるのは中央事務所!
中央事務所では、過払い金が「発生しているかどうか」の診断はもちろん、「具体的にいくら戻ってくる可能性があるのか」の計算まで無料で承っております。
「借入先をはっきりと覚えていない」「カードや契約書が手元に一枚もない」といった状態でも、まったく問題ありません。
過去の記憶を頼りにお話しいただくだけで、実績豊富なプロが調査を行い、過払い金の可能性があるかどうかを丁寧にお伝えします。
もちろん、「家族に内緒にしたい」というご希望も徹底して守ります。ご自宅や職場に連絡がいったり、不審な郵便物が届いたりすることは一切ございませんのでご安心ください。
「もしかしたら自分も過払い金請求の対象かも?」と少しでも気になった方は、時効で権利が消滅してしまう前に、ぜひ一度ご連絡ください。Webからは24時間365日いつでも受け付けております。
本記事の監修/司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤 竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。 借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

投稿日: 2026年2月9日
更新日: 2026年2月9日




