司法書士法人 中央事務所ロゴ

0120-10-10-10
7:00〜22:00/年中無休 

メールで無料過払い金診断

過払い金請求にデメリットはある?
失敗しないために

過払い金請求を考えたとき、どんなデメリットがあるのか気になると思います。

ブラックリストに載ってしまうのか?ということや、請求先の消費者金融や裁判所から連絡が入るのでは?など、心配な点がいくつも浮かんでくるでしょう。

とは言え、周りに気軽には聞きづらく、また、専門的知識がないとアドバイスは難しいことも多いでしょう。

過払い金請求時のデメリットは、請求をする方全員に該当するものと、個々の状況によって異なるものとがあります。

それぞれについて解説しますので、ご自身はどれにあてはまるのか考えて参考になさってください。

過払い金請求にデメリットはある?失敗しないために

借金の返済中に過払い金請求をする場合の2つのパターン

借金返済中で過払い金が発生している場合には、引き直し計算の結果、借金がなくなり過払い金が返金されるパターンと、借金総額が減額されるパターンの2つがあります。

過払い金を請求するデメリットは、このどちらのパターンにあてはまるかによって異なるものと、パターンに関係なくうけるものとがあります。

そこには、「グレーゾーン金利」やそのグレーゾーン金利から起こる「過払い金のしくみ」、そして「貸金業法という法律」が関わってきます。

それらの説明も交えながら、この両方のパターンについて解説します。

①借金がなくなって過払い金が発生するパターン

これまでの貸付や返済などの取引を、法律で定められた利息で引き直すことを、引き直し計算と言います。

「借金がなくなって過払い金が発生するパターン」とは、引き直し計算をした結果、契約上の残高はすでに支払いが終わっていて、なおかつ利息を支払い過ぎている状態です。
つまり借りている側からすると、返済の必要がなくなる上に、払いすぎていた分を返金してもらえるということです。

支払いが終わっているのに返済を続けていたなんて、そんなことあるの?と疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。

その疑問にお答えするために、グレーゾーン金利や過払い金発生のしくみについて、簡単に解説したいと思います。

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の各々の上限利息の間にある不透明な利息のことを指します。

以前は多くの消費者金融が、このグレーゾーン金利で貸付を行っていました。

2010年に改正貸金業法が施行されて以降は、グレーゾーン金利での貸付はなくなったため、現在の利息でお借り入れをしても支払い過ぎという状況にはなりません。
しかし、以前にこのグレーゾーン金利でお借り入れをしていたことがある場合には、利息を支払い過ぎている可能性があるのです。

この支払い過ぎた利息が過払い金です。

②減額になるが借金は残るパターン

もう一つのケースとして「現在の借金が減額になるパターン」があります。

引き直し計算をした結果、契約上の残高は、実際にはもっと少なかったという状態です。

以前にグレーゾーン金利でお借り入れをされていた場合、その後法定利息内の利息に変更されたとしても、当時の利息で計算されていた部分については支払い過ぎであったことになります。
引き直し計算では法定利息で計算がされるため、グレーゾーン金利で計算された残高より少なくなります。

結果的には、借金が減額になったという形になるのです。


過払い金請求の主なデメリット5つ

それでは、過払い金請求をする時の主なデメリットについて解説します。

まず、最も心配されるのが、信用情報に異動情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)のでは?ということでしょう。

借金を完済していれば、信用情報に記録を登録されることはありません。
しかし、借金を返済中の過払い金請求については、登録される可能性があります

また、信用情報に記録が登録されることで、新たなお借り入れが難しくなる場合があります。

これらの2つのデメリットについては、借金返済中で①借金がなくなって過払い金が発生するパターンと、②減額になるが借金は残るパターンではどのように違いがあるのか解説します。

信用情報に記録が登録される

そもそも「信用情報」とはなんでしょうか?信用情報とは、お借入先と消費者の間で行われた信用取引についての記録です。

例えばクレジットカードやローンの申し込みがあった時、お借入先は、国の指定を受けた信用情報のデータベースに、必ず登録を行わなければなりません。
そしてその情報に、返済の遅延や滞納などが発生すると異動記録として登録します。

その他にも、借金整理(自己破産・任意整理・個人再生などの手続きを行うこと)を行った場合記録が残ります。

このことを、世間一般ではブラックリストに載るという言い方をしますが、特別なリストに名前が載るわけではなく、個人の信用情報にそのことが記録されることを意味します

ただし、借金の完済後に過払い金請求を行う場合は、信用情報に記録が登録されるリスクはありません。
では、信用情報の記録について、2つのパターン別に見ていきましょう。

①の借金がなくなって過払い金が発生するパターン

「借金がなくなって過払い金が発生するパターン」とは、上章で説明したとおり、契約上の残高はすでに支払いが終わっている。つまり完済している状態です。

この場合、過払い金請求手続きを行ったことで、信用情報に記録されるのでは?という不安が残りますが、基本的には記録されません。
ただし、お借入先の事情によっては、一時的に登録がされてしまうことがあります。

これはお借入先の手続きの中で、いったん信用情報に異動記録を登録してしまう可能性があるからです。

もちろん、過払い金返還請求の手続きが完了した後には、一時的に登録された情報は削除され「完済」の情報が登録されますので、心配はいりません。

②の減額になるが借金は残るパターン

一方、「減額になるが借金は残るパターン」を見てみましょう。

こちらのケースでは、お借入残高が残ってしまうため、お借入先では「任意整理」の手続きという取り扱いになります。

そのため、信用情報に登録されてしまうリスクを伴います。
しかし、一度登録されるとその情報はずっと消えないということはありません。異動記録には掲載期間が定められており、所定の期間が経過するとその掲載は解消されます

登録されている期間の長さについては、信用情報の登録先によって異なります。

このパターンにあてはまる場合には、現在の借金が減額されるメリットと、ブラックリストに載るデメリットとを比較検討する必要が出てきます。専門家に相談されることをおすすめします。

新たなお借り入れやローン、新規のカード作成は難しくなる

過払い金請求の手続きをして、信用情報に記録が登録されてしまった場合には、一定期間、新たなお借り入れやローン、クレジットカードを申し込む際の審査に通らなくなることがあります。
また、現在使用しているクレジットカードは、使用出来なくなります

生活上クレジットカード決済が使えないというのは、なかなか大変なことかも知れません。

これは、過払い金を請求する時点で完済している場合には、発生しないデメリットです。

これらのデメリットについて、2つのパターン別に見ていきましょう。

①の借金がなくなって過払い金が発生するパターン

このパターンでは、前章でも触れたとおり、最終的に信用情報に記録が残ることはありませんが、手続きの中で一時的に登録される可能性があります。

そのため、過払い金請求とローンの審査を同時に行うことは、避けた方がよいでしょう。
過払い金請求の手続きがすべて完了してからであれば、ローンの審査に影響することはありません。

②の減額になるが借金は残るパターン

信用情報に登録されると新規のお借り入れやクレジットカードの作成をすることは困難です。
事故情報の登録期間は、信用情報の登録先にもよりますがおよそ5年~長くて7年とされています。

この期間は、消費者金融やカード会社が信用情報について照会をかけると事故情報が引っかかるため、新たなお借り入れやクレジットカードの作成は難しいのが現状です。

住宅ローンをはじめとした自動車ローン、教育ローンなどの各種ローンも信用情報の事故情報が登録されていると審査に通る可能性が極めて低くなります。
事故情報登録期間の数年間が過ぎるまではローンを組むことは諦めた方がよいでしょう。

自力での請求手続はハードルが高い

過払い金請求の手続きはご自身で行うこともできます。
ただし、利息の引き直し計算に時間を要したり、お借入先との示談交渉が上手く進まなかったりと、デメリットがあるのも事実です。

過払い金請求手続きは、内容によっては経験や知識が必要な場面もあり、専門家に依頼するとすべてをスムーズに進めることができることがほとんどです。

できるだけ多くの過払い金を回収するためにも、過払い金返還請求は司法書士などの専門家に依頼するのがベストです。

家族に知られてしまう可能性もあり

ご自身で過払い金請求の手続きをする場合には、お借入先と電話や書面のやりとりを行うことになります。

書類は自宅に直接送られてくるケースが多いため、完全に家族に内緒で行うことは難しいと言えます。

ご心配な方は、司法書士事務所等の専門家にお任せいただくと、家族に知られる心配も少なくなります

弊所では、ご相談時に連絡方法について打ち合わせし、周囲に知られないよう最大限配慮させていただきます。

生活保護を受けている方は支給額に影響する可能性がある

過払い金は、生活保護上「所得」とみなされるため、受給要件で認められた収入を超えると生活保護の支給が止まります。

過払い金の返金を受けながら、役所に申告せず生活保護も受け取っていた場合には、不正受給とみなされてしまうこともあるため注意が必要です。


過払い金請求に失敗しないために

過払い金請求を行うデメリットはいくつかありますが、お金が返金される、借金が減るという大きなメリットもあります。

メリットとデメリットを比較したとき、ご自身のケースでは、どう考えるかということが重要になってくるため、専門家に相談されることをおすすめします。

中央事務所では、過払い金返還の対象であるかどうか、また過払い金はいくらあるのかの診断を無料で行っております

もし、対象でなかった場合でも費用はかかりません。
WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月12日



無料診断チェックボタン

※当サービスは、携帯電話番号を入力していただくだけで、SMS、もしくはお電話にて過払い金の無料診断をさせていただくサービスです。
※ご入力いただいた個人情報は、法令、及び弊所プライバシーポリシーに則り、厳重に取り扱わせていただきます。

お電話5分!過払い金無料診断

0120-10-10-10

7:00〜22:00/年中無休

メールで無料診断する

無料診断メールはこちら

24時間受付

現金がいくら戻るか調べる(無料)