過払い金と信用情報
過払い金の請求を借金の完済をしてから行うと、信用情報に影響はしません。
しかし、過払い金を請求する貸金業者に対して借金がある場合・住宅ローンをこれから借りたい場合には信用情報との関係で注意したい点があります。
過払い金返還請求を行うときに、信用情報が気になる場合でも、留意点を上手にクリアすると過払い金の返金はスムーズに進めることができます。そこで、信用情報と過払い金の関係、過払い金返還請求を進めるコツを解説します。
過払い金とは?
過払い金とは何か、少しここでおさらいをしておきましょう。
過払い金とは、貸金業者に払いすぎてしまった利息のことをいいます。かつて、法律の上限を超えた利息である「グレーゾーン金利」を貸金業者が借金に対して適用していたことがあります。
グレーゾーン金利が適用されていた借金を返済していた場合には、過払い金の発生の可能性があります。グレーゾーン金利とは、利息制限法と、出資法という2つの法律で定められた上限の間の利息のことをいいます。
グレーゾーン金利は、今では違法とされ適用されていませんが、利息制限法の改正以前(2010年6月)は次のような利息が適用されていました。
- 利息制限法・・・利息の上限は、年15〜20%
- 出資法 ・・・利息の上限は、年29.2%
違法なグレーゾーン金利が適用されていた借金を返済する際に、利息制限法の上限の利息を超えて払いすぎた利息が過払い金です。過払い金は、貸金業者から返してもらえる可能性があります。
過払い金を返金してもらう条件
過払い金を実際に返してもらうためには、次のような条件があります。
- 過払い金が発生していること
- 消滅時効が完成していないこと
これらの2点が必要です。特に二番目の消滅時効が完成してしまうと、過払い金を返金してもらえる権利がなくなってしまいます。
過払い金を返してもらえる権利が消滅時効によりなくなってしまうのは次の場合です。
- 借金をしていた人が過払い金を返してもらえる権利を行使できる時=最終返済日から10年が経過したとき(民法166条2項)
- 返してもらえることを知ったときから5年が経過したとき(民法166条1項)
なお、5年の消滅時効については、2020年4月1日よりも前に借金を完済している場合には適用がありません。10年の時効が適用になります。
なお、借金がある場合には、過払い金の請求ができないわけではありません。むしろ過払い金の返金で借金が返せることもあります。請求すると精神的にも今後返す返済の負担も減らすメリットが生じます。
そこで、借金を減らす手段として過払い金の返金を利用する方法を検討することがおすすめですが、気を付けておきたいのが、信用情報です。
過払い金の請求で信用情報に影響が出るケースとは?
過払い金の請求で、信用情報に影響が出るケースがあります。過払い金の請求を行う貸金業者に対して借金があり、完済できない場合です。
信用情報は、金融取引の際に、法律の規定により必ず貸金業者が参照する情報です。信用情報には返済実績や、延滞・事故の記録などの情報が登録されます。いわゆるブラックリスト入りとは、信用情報に延滞・事故情報が登録された状態のことをいいます。
過払い金を請求したが、信用情報に登録があると例えば住宅ローンのお借り入れを考えている方の場合、住宅ローンの利用が制限されてしまいます。
そのため、借金と過払い金の関係については、少なくとも同じ貸金業者からのお借り入れについてあるのか、ないのか、またお借り入れの期間や金額についても確認する必要があります。
借金がある貸金業者に過払い金を請求、完済できない場合
上記のとおり、借金がある貸金業者で過払い金を請求したが、完済できない場合、信用情報に影響が出る、俗にいうブラックリスト入りする可能性があります。
仮に過払い金で借金を完済できた場合でも、一時的に信用情報に影響が出る可能性もあります。また、返済を前倒しして、少し借金を整理するなど手順を考えてから過払い金の請求を行うと、完済できるといった返済の工夫ができる場合があります。
この場合も、借金がある貸金業者に過払い金を請求してもブラックリスト入りが避けられる可能性があります。
過払い金を請求した貸金業者との新規取引は難しいことも
ただし、一般的には、過払い金の請求を行った貸金業者との今後の新規取引が難しいとされます。そのため、請求を行うことを考えている貸金業者とどうしても今後取引をしなければならない事情がある場合などは過払い金の請求を控えることも考えられます。
訴訟を起こす場合や交渉期間に注意
借金の返済中の過払い金請求には、注意が必要な場合があります。
借入先に対して過払い金請求を行う際に、訴訟や交渉の過程で、借金の支払いの遅延が起こってしまう可能性があるためです。
訴訟や、交渉はうまく行くことばかりではありません。
貸金業者の出方によっては、訴訟の期間や、交渉が長引いてしまうケースもあります。また、交渉が難航しているケースの中には、訴訟に持ち込む必要が生じる場合も考えられます。
その結果、返金を請求しながら借金の返済を行うことが困難になる可能性が生じます。
支払の遅延や、場合によっては任意整理による借金の整理が必要になりますが、これらの情報が信用情報として登録されることがあります。
借金完済後の過払い金請求は信用情報に載らない
これに対して、借金完済後に過払い金請求を行う場合は、信用情報に載る心配はありません。
信用情報に掲載されるリスクがあるのは、借金の返済中にある過払い金の請求です。
過払い金の請求を行うだけでは信用情報に掲載されることはありません。
また、返金される過払い金で借金が完済できるケースも、返金までの間に借金の支払いが遅延する場合や借金の整理をした場合を除けば、信用情報に掲載されることはありません。
ブラックリスト=信用情報?
ところで、「ブラックリスト」という言葉をよく聞くと思います。
ブラックリストという名前の名簿などは存在しません。
信用情報への登録を俗に「ブラックリスト」と呼ぶものです。
また、信用情報には返済の記録も掲載されるものです。
延滞や借金の整理などの「事故情報」が特定の機関の信用情報に登録されない限り、信用情報を理由に金融機関の利用を制限されてしまうこともないのです。
任意整理による信用情報への影響について
借金の整理には、主に任意整理・個人再生・破産の3つの手続きがあります。これらはすべて借金を減額する手続きです。
そのうち、裁判所を使わず、貸金業者ごとの示談交渉により借金の減額を図る手続きが任意整理です。
もっとも短期間で済み、裁判所を使わずに行うので、日程がしばられず、手続きが柔軟という特徴があります。
しかし、任意整理を行うと、信用情報には影響が生じるというデメリットがあります。
任意整理の記録は信用情報に載る
債務整理の情報は、信用情報に登録されます。
「任意整理」の記録が残ることとなれば、新規のお借り入れに金融機関を利用すること、クレジットカードを利用することができなくなってしまいます。
分割払いを行う割賦販売も利用ができなくなります。
これらの生活に不便が生じるデメリットのために、過払い金を請求した後、任意整理をして借金を整理するかどうか、迷う方もいることでしょう。
任意整理の記録が残る期間は5年
ただし、任意整理の情報は、完済してから5年間で消えるものであり、一生残るものではありません。
したがって、生活への影響が出るのは期間が限られています。
より重大な問題は、借金問題を悪化させてしまうことです。破産など裁判所での手続きをする必要が生じることもあります。
一方、生活の不便は、デビットカードを使う、家族に分割払いで買い物をしてもらうなどして最小限にとどめることもできます。
必要な場合には借金問題が悪化しないうちに、任意整理で借金を整理することを検討しましょう。過払い金で借金を減らすことができれば、任意整理の手続きも比較的に短期間・シンプルに終わらせることもできます。
過払い金と住宅ローンの関係
今後の金融取引と、過払い金の請求の関係を考えると、住宅ローンのお借り入れのことが気になる方もいるのではないでしょうか。また、今まで住宅ローンのお借り入れをしてきた方が、「住宅ローンにも過払い金は発生するの?」と疑問に思われるかもしれません。
そこで、気になる住宅ローンと過払い金の請求の関係について、まとめましたので、見ていきましょう。
住宅ローンには過払い金が発生しない
住宅ローンは低金利であるため、過払い金は発生しません。利息制限法の改正以前から、低金利でしたので、過払い金の発生するような高金利が適用されていないためです。
バブル期には、年8.9%という、現在の低金利時代からするとびっくりするような高い利息の住宅ローンがあり、返済し続けていた方もいらっしゃることでしょう。しかし、利息制限法の上限の利息は年15%~20%であり、これからすると低い利息であるということができます。
一方、住宅ローンを借りている貸金業者以外での取引で過払い金が生じ、返金を請求したい場合、既存の住宅ローン取引には何ら影響はありません。これまで通り、住宅ローンのお借り入れを続け、返済することができます。
これらの理由から、住宅ローンを整理しないといけないような場合でない限り、「ブラックリスト入り」の心配がないのです。したがって、今住宅ローンを借りている人は過払い金の請求をしても問題はありません。
信用情報に影響がない過払い金請求なら、新規のお借り入れもOK
住宅ローンのお借り入れの際には、信用情報を参照されます。そのため、過払い金の請求を行い、その後住宅ローンのお借り入れを行いたい際には、ブラックリスト入りを避ける必要があります。
この場合の留意点は、過払い金請求を最終的に信用情報への影響がないように行うことです。
- 過払い金請求の前に完済している
- 過払い金が返金されれば、完済できる
- 過払い金の返金額では完済には足りないが、あらかじめまとめて返済をしておき、返金額で完済できるように備えることが可能
これらに当てはまれば、過払い金請求を行っても(ただし、返金された過払い金で完済できる場合は、完済後)、新規の住宅ローンのお借り入れには影響が生じません。しかし、そうでない場合は、住宅ローンに影響が生じる可能性があります。
借金がある・住宅ローンを利用したいときの過払い金請求のコツ
借金がある場合・特に住宅ローンを借りたい場合、信用情報に影響が出ないように、確実に過払い金の請求をすることが必要です。いくら返金されるのかは、将来の不確実な結果についてのことですので、1人で悩んでいてもなかなか解決がつきません。
実は、こうした場合の過払い金請求の進め方にはコツがあります。
信用情報に影響が出る可能性がある場合の対応は?
過払い金請求を考えているが、借金がある場合・これから住宅ローンのお借り入れがあるので、信用情報に影響がでることは絶対に避けたいといった心配がある場合は、専門家に相談しながら進めましょう。
相談先ですが、多数の過払い金の返金実績があり、借金の整理にも知見のある司法書士・弁護士事務所に相談する方が、適切な解決策を知っていることが多く、お勧めです。
事務所に相談しながら過払い金の請求をするメリットとは?
過払い金の請求の実績が豊富で、借金の整理を専門に扱う事務所では、借金をしている貸金業者に対する請求について、もしも可能な状況であれば、ブラックリスト入りしないように進めてもらえます。
例えば、返済と請求の順序・前倒しでいくら返済しておけばよいかなど、過払い金の請求と返金の見通しを立てながら、対応してもらえます。
また、過払い金の返金は、裁判のほうが示談交渉より金額が一般的には多くなります。請求額は勝訴すると全額返金されることがほとんどです。また、法律で定められた利息をつけることがそのまま判決で認められます。
これに対して、示談交渉の場合、貸金業者との交渉により返金額を決めますが、満額の過払い金の返金は難しいことが多く、また一般的に過払い金に対する利息は付かないのです。
過払い金に強い事務所なら、こうした示談交渉と、裁判の違いを考えて、過払い金の返金額を重視しながら極力ブラックリスト入りしないように対応してくれます。
相談先の事務所の選びかたのポイントとは?
ところで、過払い金の相談先としては、適切な事務所を選びたいところです。事務所の選び方にはポイントがあります。
まず、適切な資格があることが前提です。過払い金の問題を取り扱い、貸金業者との交渉や裁判手続きの代行をすることができるのは、認定司法書士・弁護士に限られています。
しかし、法律の専門家も、さらに専門分野が分かれているので、認定司法書士・弁護士に頼めば相談ができるとは限りません。
例えば交通事故の専門弁護士や、土地の登記を専門に扱う司法書士にお願いしても、過払い金について適切に取り扱ってくれるとは限らないのです。
相談先は、過払い金の返金の実績が豊富で、借金の整理も実績もある事務所・無料診断を扱っている事務所など、過払い金に強い事務所を選びましょう。こうした事務所なら、過払い金についてのこと・借金の整理のことをなんでも安心して相談ができます。
過払い金と信用情報の関係まとめ
過払い金と信用情報の関係は次の通りです。
完済後の過払い金返還請求は、信用情報に影響がない。
返金された過払い金で、ほかの借金を完済できる場合も、最終的には信用情報に影響がない。
しかし、返ってきた過払い金で、同じ貸金業者からの借金が完済できない場合は、信用情報に影響があり、いわゆるブラックリスト入りする可能性がある。
ブラックリスト入りを可能な限り避けて、過払い金の返還請求をスムーズに進めたい場合は専門家に相談するのがおすすめです。
今後住宅ローンをお借り入れする時にも、信用情報を参照されるため、過払い金の返金に実績があり、借金の整理にも強い過払い金の専門家に十分相談し、納得したうえで返金の手続きを進めましょう。
中央事務所では、債務整理の知識と実績が豊富な専門家が、借金のお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
過払い金の対象になるかならないか迷ったら専門家に相談を
過払い金の請求で悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、あなたのお悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、あなたの状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日:2023年2月28日
更新日:2024年3月29日