カードローンを以前に利用した方は、過払い金が発生している可能性があります。
カードローンを利用した場合、どうして過払い金が発生するのか、過払い金がいくら返金してもらえるのか、気になると思います。
そこで、この記事では、「カードローン」と「キャッシング」の違いや、カードローンの過払い金の請求を成功させるための方法や注意点を解説します。
カードローンとキャッシングの違いを解説
「カードローン」と「キャッシング」の違いを聞かれても、違いがよく分からない方は多いのではないでしょうか。
どちらも似たようなサービスで混同しやすいですが、それぞれ違った特徴があります。
そこで、これら2つの特徴を解説します。
「キャッシング」はクレジットカードでお金を借りるサービス
金融庁によると、クレジットカードの使い方には2種類あります。
- お買い物やサービスの料金を払う(ショッピング)
- お金を借りる(キャッシング)
一般的に「キャッシング」という場合は、この「クレジットカード(の付帯サービス)でお金を借りる」というケースを指すことが多いと思います。
「カードローン」は、借り入れ専用のサービス
クレジットカードは、「料金の支払い」「借り入れ」の両方に使えるものですが、それに対して「借り入れ」専用のサービスがカードローンです。
クレジットカードは、ショッピング・キャッシングの両方で使えて、使い勝手が良いので、多くの方に利用されています。クレジットカードを既に持っている方はキャッシングの利用申し込みが不要な場合が多いでしょう。
一方で、カードローンについて詳しい方は多くありません。 カードローンの契約がない方は改めて申し込み・新たな審査が必要になります。
このように見ると、カードローンには魅力が乏しいように思えてしまいます。しかしながら、カードローンはクレジットカード付帯サービスのキャッシングに比べて借りられる金額が大きく、金利が低いという傾向があります。
ショッピングとキャッシングの特徴
先ほど、クレジットカードの使い方には「ショッピング」と「キャッシング」の2種類があるとお伝えしました。
これらは用途が違うだけでなく、適用される法律も異なってきます。
- キャッシング:クレジットカード会社からお金を借りるものであり、「貸金業法」「利息制限法」等が適用される
- ショッピング:クレジットカード会社がお金を立て替えるものであり、「割賦販売法」が適用される
クレジットカード会社から見ると、キャッシングが利用された時の収益は「利息」、ショッピングが利用された時の収益は「手数料」と分類されます。
過払い金は支払いすぎた利息に対して発生するものなので、ショッピングの場合の手数料には過払い金が発生する可能性はありません。
ショッピングリボ払いとキャッシングリボ払い
過払い金が発生するかどうかで紛らわしいものに「リボ払い」が挙げられます。
「毎月、定額の支払いを繰り返す」というような意味の「リボ払い」には、カードの利用総額にかかわらず支払い額を一定の範囲に抑えられるというメリットがあります。
リボ払いには次の2種類があり、過払い金が発生する可能性があるものとないものがあります。
- ショッピングリボ払い:ショッピングの利用残高をリボ払いで払う
- キャッシングリボ払い:キャッシング(借金)の返済をリボ払いで返済する
先ほど述べたとおり、ショッピングが利用された場合は、手数料にあたるため過払い金は発生しません。
過払い金が発生する可能性があるのは「キャッシングリボ払い」になります。
カードローンには過払い金が発生する?
過払い金とはどういうお金か
カードローンにも過払い金が「発生する場合」と「発生しない場合」があります。
それらを理解するために、まず、過払い金の定義を解説します。
過払い金とはどういうお金か
カード会社や、貸金業者が、利用者にお金を貸し出す際の利息は「利息制限法」「出資法」の二つの法律で上限が設定されています。
以前は、それぞれが異なった利息を上限としていました。
- 「利息制限法」での金利の上限は、年15〜20%
- 「出資法」での金利の上限は、年29.2%
また、利息制限法では、利息の上限を超えた場合の罰則がなかったこともあり、当時は「利息制限法以上、出資法未満」の利息がお金を貸す貸金業者が多数存在していました。
この利息制限法以上、出資法未満の利息(金利)を「グレーゾーン金利」といいます。
その後、2006年に最高裁によって「グレーゾーン金利でとった利息は無効」という判決が出たことで、グレーゾーン金利で支払った利息の返金を請求できることになりました。
グレーゾーン金利で支払った利息、つまり、払いすぎた利息が「過払い金」になります。
グレーゾーン金利でお金を借りている
過払い金を請求するには、まず過払い金が発生していなければなりません。
過払い金が発生する可能性があるのは、グレーゾーン金利でお金を借りていた場合です。
グレーゾーン金利でお金を借りている可能性があるのは、2010年6月17日までにお金を借りた場合です。
なぜなら、2010年6月18日に出資法の利息の上限が、利息制限法と利息の上限にまで引き下げられ、2010年6月18日以降の契約では、グレーゾーン金利が存在しないためです。
過払い金の請求する権利に時効が到来していない
過払い金の請求の権利には時効があります。
以下の条件を満たしている場合は、過払い金を請求できない可能性があります。
- 最後に取引をした日(または、完済)から10年
- 請求する人が、自身に過払い金が発生している事実を知ってから5年
しかしながら、最後に取引をした日から10年超経過している取引についても、時効にならない場合があります。
それは、一つの貸金業者から何度も借入・完済を繰り返していた場合です。
このような場合は、直近の最後の取引を基準に時効が計算され、古い取引でも時効にならない場合があります。
貸金業者が倒産や経営再建の手続きをしていない
カード会社や、貸金業者が倒産してしまうと、過払い金を請求する相手が消滅してしまうため、過払い金を請求できなくなってしまいます。
また、カード会社や、貸金業者が会社更生法などの経営再建の手続きを開始した場合は、所定の期日までに過払い金があることを主張しないと、過払い金を請求する権利を失ってしまう場合があります。
なお、吸収合併などによってカード会社や、貸金業者が、存在しない場合でも、過払い金を返金する義務が、吸収合併をした会社に引き継がれており、過払い金を請求できる場合もあります。
過払い金が発生しない・請求できないケース
過払い金を請求しようとしても、そもそも過払金が発生していない場合や、発生していたとしても請求できない場合があります。
ショッピング枠(サービス)の利用分
お買い物・サービスの利用に対してクレジットカードを利用した場合は、ショッピングの利用として「割賦販売法」の適用を受けます。
この場合は、クレジットカードのショッピング利用分は金銭の貸付ではないので、利息ではなく手数料にあたり、適用される法律も異なるので、過払い金は発生しません。
個人による和解契約が成立してしまっている場合
返済の負担が大きく延滞や、利息のみの支払いをしていた状況で、カード会社や貸金業者に返済の条件を変更をしてもらう場合があります。
その際に、過払い金を請求しないことに同意してしまっていると「個人による和解契約」が成立したとして、過払い金の請求が難しくなってしまう場合があります。
身に覚えがあれば、専門家に相談されることを、おすすめします。
カードローンの過払い金を請求するポイント
ここでは、過払い金の請求額や、貸金業者から取り戻す金額が大きくなる条件をご紹介します。
複数回の取引を「一連の取引」と認めてもらえると、時効が伸びることも
完済から10年を経過すると、過払い金を請求する権利は時効となりますが、例外があります。
先ほどご説明したように、同じ貸金業者から複数回借入と完済を繰り返していた場合、全体で一つの取引(一連の取引)と認められることがあり、この場合、全ての取引の時効の起算日が最新の取引の完済日となります。
この場合、完済から10年を経過し、過払い金の請求権が時効により消滅したはずの取引についても、過払い金を請求できる可能性が出てきます。
「一連の取引」と認めてもらえると時効が伸びる?
最後に取引をした日から10年を経過すると、過払い金を請求する権利は時効となります。
ただし、例外があります。
同じカード会社や貸金業者から複数回の借入と完済を繰り返していた場合は、全体で一つの取引(一連の取引)と認められることがあります。
この場合は、一連の取引での最後に取引をした日が、基準になります。
つまり、完済から10年を経過し、過払い金の請求権が時効により消滅したはずの取引についても、過払い金を請求できる可能性が出てきます。
過払い金の金額が大きくなることも
カード会社や貸金業者から複数回お金を借りていて、過払い金が発生していたとします。
以前の借金の発生した過払い金を、その後の借金の返済に充てる(以後「充当」という)ことで、過払い金の金額はより大きくなる可能性があります。
例えば、180万円を利息29.2%で借りて、毎月5万円を返済する場合を考えてみます。
- 返済の回数は、およそ90回、返済の総額は、およそ450万円
- 利息制限法上の上限利息は15%だと、過払い金の金額は、およそ200万円
となります。
それでは、同じ取引を2回した時で考えてみましょう。
2回目の取引の返済に「充当しない」場合の過払い金
「充当しない」場合は、過払い金の金額が2倍になるだけです。
したがって、過払い金の金額は、合計で400万円となります。
- およそ200万円 × 2 = およそ400万円
一方で「充当する」場合は、1回目の取引の過払い金を、2回目の取引の返済に充当した場合の過払い金の金額は、このように計算します。
- 1回目の取引での過払い金は、およそ200万円
- 2回目の取引で180万円を借りるが、1回目の取引での過払い金およそ200万円で完済
- それにもかかわらず、およそ450万円を貸金業者に返済したことになる
その結果、過払い金の総額はおよそ470万円円となり「充当しない」場合に比べて、過払い金の金額が70万円ほど大きくなります。
裁判のほうが返金額が大きくなる傾向に
カード会社や貸金業者に対する過払い金の請求方法には「和解(示談交渉)」「裁判(訴訟の提起)」の二つがあります。
- 和解(示談交渉): カード会社や貸金業者と話し合いを行い可決するのこと(以後、「和解」という)
- 裁判(訴訟の提起): 裁判所に訴えを起こし、裁判所に過払い金の金額を判断してもらうこと以後、「裁判」という)
一般的には、カード会社や貸金業者と話し合いを行い、合意が得られなければ、裁判をするという流れをとることが多いです。
「裁判」では、利息も取り戻せることも
「裁判」の場合は、時間をかけてお互いの主張を争うことになります。
過払い金を請求する側は、請求する権利があれば全て権利を主張するため、裁判が首尾よく進めば以下のようなお金を取り戻せる可能性があります。
- 過払い金
- 過払い金に対して発生する利息
負けてしまう可能性は低いですが、裁判である以上、全ての主張が認められるとは限りません。
また、一般的に裁判は和解よりも時間がかかり、過払い金を取り戻すまでに最低半年以上かかることもあります。
「和解」は、より早く過払い金を取り戻せるが
「和解」の場合は、お互いに細かい点では争わずに、早期の決着を目指すことになります。
一般的に、当事者間で話し合いを行った場合は、片方にとっての不利益が大きいと相手が納得しないことが多いです。
これに対して、和解で決着させようとする場合は、お互いが要望の100%を達成しようとはせず、双方での要望を下げつつ、お互いが納得する内容で早期決着を目指すことになります。
その分、過払い金を請求する側の希望が全て認められる可能性は低く、取り戻せる金額は過払い金の満額より少なくなるとなることが一般的です。
その一方で、早ければ3か月程度で過払い金が戻ってくる可能性があります。
銀行のカードローンにも過払い金は発生する?
カードローンを取り扱うカード会社や、貸金業者のうち、銀行のカードローンをお借り入れしていた場合、過払い金は発生するのでしょうか。
銀行のカードローンに過払い金が発生しない理由
過払い金の発生にはグレーゾーン金利の適用があったこと、時効が到来していないこと、カード会社や、貸金業者が倒産や経営再建の手続きをしていないことが条件となっています。
特に利息は、2010年6月17日以前に適用されていた利息制限法を超えた高率の利息=グレーゾーン金利の適用があったことが必要です。
しかし、銀行では、利息制限法を超えた貸付を行っていませんでした。
つまり、利息の低い銀行のカードローンでは、過払い金が発生することはないのです。
そこで、過払い金の調査をする場合は、カードローンが銀行からのお借り入れだったか、あるいは他のカード会社や、貸金業者からのものであったか、確認をする必要があります。
銀行のカードローンの貸付が増えている理由
カード会社や、貸金業者のキャッシングの貸付残高が業界全体で減っている一方、銀行のカードローンの残高は、増えています。
銀行には貸金業法が適用されないことから、年収の3分の1までの貸付規制がありません。
さらに、審査も年収証明書が不要で迅速なものとなり、お借り入れしやすくなったことが理由です。
銀行のフリーローンとは?
銀行にはカードローンとよく似た「フリーローン」という商品もあります。
月々の支払い金額が一定で、用途も原則として申告することが不要なので、迅速に借りることのできる銀行ローンとしてフリーローンも利用が増えています。
しかし、カードローンと異なり、フリーローンではお借り入れの回数が1回のみです。したがって、限度額の範囲で何回も借りられるカードローンのような使い方はできません。
主に銀行・一部の信販、クレジットカード会社の商品で、カード会社や、貸金業者が取り扱わない商品である点も、カードローンとの違いです。
銀行フリーローンにも過払い金は発生しない
銀行のフリーローンにも、過払い金は発生しません。フリーローンも利息は低率で、利息制限法を超えたグレーゾーン金利が適用されていたことはなかったためです。
カードローンの過払い金請求の注意点
過払い金の請求には、注意しないと生活に影響が出るおそれが出ることや、交渉が不利になってしまいかねないポイントがあります。
過払い金を請求したカード会社や、貸金業者からはお金を借りれなくなる
過払い金を請求したカード会社や、貸金業者からは、今後お金が借りられなくなる可能性が高いです。
また、クレジットカード会社に対して過払い金を請求する場合、その会社が発行したクレジットカードは使えなくなる可能性が高いです。
そのため、公共料金やサービスの定額利用料金の引き落としなどに使っていた場合は、カードの切り替えが必要になります。
家族に借金・過払い金がばれてしまう可能性がある
過払い金は自身で請求することも可能ですが、自身で請求した場合は、カード会社や、貸金業者との連絡・郵便物の授受などが発生します。
家族に借金があること、過払い金があることを隠していた場合は、家族とのトラブルを招いてしまう可能性があります。
自身で請求しカード会社や、貸金業者から「請求権がない」と主張されることも
返済中のカード会社や、貸金業者によっては、自身で取引履歴を取り寄せると、過払い金の至急に問題が生じる可能性もあります。
民法705条では「返さなくてもよいと知りながら借金を返した場合は、それを取り戻すことができない」と定めています。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
返済中のカード会社や、貸金業者に取引履歴の取り寄せを要求すると、カード会社や、貸金業者から「過払い金があります」と伝えてくる場合があります。
この場合に、その後も借金を返してしまうと、貸金業者が民法705条を根拠に「過払い金があることを知って返済したのだから、過払い金は請求できないはず」といってくる可能性があるかもしれません。
このような主張がされた場合、以下のような選択を迫られてしまいます。
- 過払い金があることを知っていながら借金を返し、過払い金を請求する権利を失うリスクを負う
- 過払い金を請求する権利を失うリスクを避けるために借金を返さないが、ブラックリストに載る
過払い金の請求を専門家に依頼すれば、このような事態を避けることもできますので、請求方法をご検討される場合は参考にしてください。
ブラックリストに載ってしまうリスク
過払い金を無事に請求できたとしても、借金の残りの額に気をつけておかないと、ブラックリストに載ってしまい、生活に影響が出てしまう場合があります。
ブラックリストに載ると、どうなるのか
カード会社や、貸金業者は、返済能力の調査を効率化するために「信用情報機関」という団体を通じて借金の返済状況を共有しています。
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に「この人は借金の返済が契約通り行われませんでした」と記録されることです。
ブラックリストに載ると、カード会社や、貸金業者の間で「返済してくれない可能性がある人」と認識されるため、新たな借金や、自分名義のクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。
借金を完済していれば、その借金に対する過払い金を請求しても、ブラックリストに載りません。
しかし、借金が残る場合は、以下の期間はブラックリストに載ってしまいます。
- 過払い金の返金後、残借金が残る場合:5年間ほどブラックリストに載る
- 過払い金の返金後、残借金がなくなる場合:過払い金請求手続き中の間だけ、数ヶ月載る
ブラックリストに5年間ほど載ることさえ避ければ、生活への影響はほぼないと思います。
したがって、自身の借金の残りの額と、過払い金でいくら戻るかをしっかりと把握した上で、過払い金を請求することが必要です。
専門家に相談すると、過払い金として返金される金額の見積もりと残借金の確認がより正確になります。
カードローンの過払い金請求のコツ
カードローンの過払い金請求の際のコツをこれから解説していきます。
専門家に依頼する
過払い金を請求するなら、司法書士や弁護士などの事務所に頼むのが得策です。
一つの理由は、過払い金の返金額が変わってくる可能性があるからです。
過払い金を取り戻すには、カード会社や、貸金業者との交渉が必要不可欠です。
カード会社や、貸金業者は、交渉に慣れているので、自身で請求された場合は、不利なポイントをついてきて、結果的に戻ってくる額が減ってしまう可能性もあります。
しかし、これまで多くの過払い金を請求してきた実績が豊富な司法書士や弁護士なら、カード会社や、貸金業者との交渉を有利に進めることができます。
もう一つの理由は、交渉にかかる時間の違いです。
過払い金を請求する時の計算では、細かい点までカード会社や、貸金業者がチェックしてきます。
自身で計算すると見落としがある可能性もありますし、その度に、時間と手間がかかってしまいます。
司法書士や弁護士に頼めば、計算もより正確なものになります。
【専門家に依頼した方の体験談】
近所の家電量販店でクレジットカードを作り、分割で買い物をしました。
ところが、毎月の支払に困ってしまい、同じカードのキャッシング機能を使い5万円ほど借りたのが、借金生活の始まりでした。
そのうち借金することに違和感もなくなり、身近にあったNTTのカードでもキャッシングをするようになりました。
そのカードの借入れ枠は、あっという間に30万円、60万円、90万円と増えていき「返すのに借りる」を繰り返す日々が続きましたが、退職金が入ったこともあり、借金は全て返し終えました。
その後、「過払い金」のことを知り、最初、ある事務所に相談してみたんです。ところが、その事務所では、過払い金はないと言われてしまいました。試しに、ラジオでよく聞いていた中央事務所にも相談したところ、過払い金があるとのことで、すぐに手続きをしました。
そしたら、100万円を超える現金が戻ってきたのです。
諦めずに中央事務所にも相談して良かったです。
過払い金は、我々が思っているより身近にあるような気がします。
私が借金をするきっかけになったのは、近所の家電量販店のカードです。
今、同じような仕組みのカードは、デパート、スーパー、コンビニ、ガソリンスタンドでも作れます。巷に溢れ、誰の財布にも普通に入っているカードにこそ、過払い金は眠っているのかもしれませんね。
実績がある事務所を選ぶのがおすすめ
専門家の中でも過払い金の請求が得意な方もそうでない方もいます。
また、料金体系の違いにより、コストパフォーマンスも変わってきます。
そこで、事務所を探す際に参考にすると良い例をご紹介します。
過払い金請求の交渉力・対応力が高い事務所
過払い金の実績が豊富な事務所は、カード会社や、貸金業者との交渉にも慣れています。
どの程度の要求であれば認めてもらえるかを熟知しており、カード会社や、貸金業者との交渉を有利に進めることで、戻ってくる金額をできる限り最大化することができます。
加えて「家族にバレないように」「住宅ローンに影響がないようにしたい」などの様々なご要望にも対応してきた経験から、お客様にとって満足のいく過払い金請求を行うことができます。
過払い金が少ない際に費用が小さい事務所
過払い金の請求を依頼しても、いざ調査してみると過払い金が全くないことや、小額なことがあります。相談料や着手金が有料だった場合に損してしまうリスクがあります。
しかし、相談料・着手金がゼロで、成功報酬制の事務所であれば、費用面での心配がありません。
無料相談で相性が良いと感じた事務所
過払い金の請求を依頼すると、担当者に交渉の状況を尋ねることや、わからないことや悩みがあれば連絡をとって質問することが多く発生します。
説明が分かりにくい、あるいは、連絡がしにくいなと感じている事務所だと、過払い金の請求をスムーズに進めることが難しくなります。
感覚や印象で構いませんので、「この人なら任せてもいいな」と思える方や信頼できる事務所に頼むことが、ご自身にとって満足のいく過払い金請求につながります。
過払い金の請求なら、中央事務所にご相談を
過払い金の請求に悩まれたときは、専門家の力を借りるのが早期解決の近道です。
中央事務所では、過払い金の知識と実績が豊富な専門家が、お悩みをしっかりとお聞きします。
ご相談時にお話しをよく伺った上で、ご自身の状況にあった解決方法をご提案させていただきます。
WEBから、24時間いつでも受付していますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。
本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎
中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。
投稿日:2020年4月20日
更新日:2024年3月29日