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取引に空白期間があっても
過払い金は請求できる?

過払い金請求を行う場合に気になるのが「取引の空白期間」です。空白期間があると、過払い金の計算をするときに、問題となることがあるからです。空白期間があっても過払い金は請求できるのか?また、そのことを考えるときにかかせない「一連計算」や「取引の分断」などについても解説します。


過払い金の計算時に気になる取引の空白期間とは?

取引の履歴を見てみると、一度完済して次のお借り入れまでの期間が空いている場合があります。また解約後に再契約しているケースでも、その間に時間が経っていることがよくあります。しかし、過払い金の計算をするにあたっては、この空いてしまった期間の取り扱いが問題になることがあるのです。この空いた期間のことを「空白期間」と言います。

空白期間があるケースとは?

同じお借入先で、お借り入れをした後完済して残高がゼロになった後に、またお借り入れを再開することはよくあります。この完済してからお借り入れを再開するまでの空白期間と言われる期間は、短いこともあれば長い場合もあるでしょう。空白期間の長さは、過払い金請求にどのように影響するのでしょうか?

また、この場合、最初の取引と次の取引が一つの取引であるとみなされれば、両方の取引を一連のものとして引き直し計算をすることになるでしょう。

しかし、この最初の取引と次の取引とが、別の取引として扱われた場合、つまり2つの取引であると考えられる場合には、どのように引き直し計算をすることになるのでしょうか。

一連か分断かを判断するポイントとなる空白期間

最初の取引と次の取引が連続していると認めて計算することを「一連計算」と呼んでいます。一方、最初の取引と次の取引との間が長く空いているため、空白期間を分断と認めて、取引の前後で計算を分けることを「個別計算」と言います。この、取引が一連なのか分断なのかという問題は、その後のの計算に大きく影響することが少なくありません。そのため、最初の取引と次の取引との間の「空白期間」は重要なポイントになってくるのです。

一連と分断で過払い金計算に差が出る理由

ではなぜ、一連か分断かで過払い金の計算に差が出てしまうのでしょうか?

2つ以上の取引を1つの取引として引き直し計算した場合と、別個の取引として、別々に計算した場合とを比較すると、通常は、前者の1つの取引として計算した場合の方が、過払い金の金額が大きくなります。

一連で計算した場合、最初の取引で発生した過払い金やその利息を、次の取引のお借入金に充当して計算することができます。その結果、次の取引が早い時期に完済できることになり、その後も返済を続けていくと過払い金が発生するのです。

しかし、取引の分断が認められてしまうと、最初の取引で発生した過払い金やその利息は、次の取引のお借入金に充当できず、その分完済するのも後になるため過払い金が少なくなってしまうのです。

当然、借入側は2つ以上の取引を一連のものとして引き直し計算すべきであると主張し、一方貸金業者は2つ以上の取引は分断しているものとして計算すべきであるという主張をすることになります。

過払い金返還請求において争点となる空白期間

空白期間は、取引に一連性があるか、分断されているかを判断する重要なポイントの一つです。そして、その一連か分断かを判断する基準の一つに空白期間の長さがあります。

複数の取引をひとつとするか個別のものとするかの基準については、明確な法律があるわけではありません。そのため、この争点を含むケースでは、借り主と貸金業者の間で納得のいく示談交渉が難しくなります。双方の話し合いで和解ができなければ、裁判で争うしかなくなります。

先にも述べたように、一連か分断かを判断される空白期間の長さについて、明確に示されてはいません。任意和解の場合には、お借入先の方針を主張されることもありますし、裁判になった場合は、裁判官の考え方や取引の状況によっても、さまざまな判例があります。ただし、「一年」という期間をひとつの目安として、判断されるケースが少なくないということも言えそうです。


空白期間以外にも一連と分断の判断目安はある?

一連か分断かを判断する際に、裁判所では「過払金充当合意」という考え方を用います。過払金充当合意とは、空白期間より前に発生した過払い金を、空白期間後の取引に充てる合意のことを言いますが、この合意があったと判断される場合には、一連の取引と認定される可能性が高くなります。

そして、この過払金充当合意があったかなかったかの判断として、今回のテーマである空白期間を含め、その他いくつかの目安があります。空白期間同様、重要なポイントとして、基本契約が同一か?ということがあります。他にも、空白期間前後の取引内容や、契約書、ATMで利用するカードなど、いくつかの事項を目安に判断されることがあります。以下の章で、一つずつ見ていきます。

基本契約が1つなのか複数なのか

基本契約とは、借入金額・返済方法・返済金額、利息の計算方法などが定められた契約のことです。この基本契約が一つなのか複数なのかが、複数の取引が一連とされるか分断とされるかの判断基準になることがあります。

基本契約が同一である場合

複数の取引があっても、それが同一の基本契約に基づいて行われた取引ならば、過払金充当合意が存在するとみなされて、一連の取引であると判断される可能性が高くなります。(最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決)同一の基本契約に基づく取引である場合、借入残高がいったんゼロになっても、再び審査をしなくても、繰り返しお借り入れを行うことが想定されているため、一連の取引と認定されやすくなるのです。これは、現実に「過払金充当合意」という形式の合意があったことを、求められているわけではありません。これは、各種の事実関係などを考慮して、そのような合意が存在するものとして扱うという考え方です。貸し付けが複数回想定されるケースや、お借り入れと返済が繰り返し行われている場合に、過払金充当合意があるとみなされる傾向にあります。(ただし、同一の契約書に基づく取引であっても一連計算が認められないケースもあります。)

基本契約が同一でない場合

複数の取引が、それぞれ別個の基本契約に基づいて行われている場合は、問題となります。基本契約が複数ある場合、原則として一つ目の基本契約に基づく取引の過払い金は、次の基本契約に基づくお借入金に充当されません。(ただし、その旨の合意があるなどの特段の事情などがある場合には一連計算が採用されることもあります。)現在の過払い金返還請求手続きでは、基本契約が複数となる場合には分断と判断されることが多く、厳しい争いになります。

その他の判断基準

他にも、下記の様な内容が判断基準となることがあります。

空白期間前の取引の長さ

先に述べた空白期間の長さ以外にも、空白期間前の取引の長さが注目されることもあります。空白期間前の取引の期間が長いケースの方が、短いケースよりは一連の取引と認められやすい傾向にあります。

空白期間前の取引の契約書が破棄もしくは返還された

空白期間前の取引が完済した時に、契約書が破棄、もしくは返還されている場合には、分断が認められてしまう可能性が高くなります。契約書を破棄・返還したという事実は、過払金充当合意がなかったとみなされやすいと言えるからです。

ATMカードの失効手続きがされていたか

完済したときに、いったんお借入先からATMカード失効の手続きがなされていたケースでは、2同様、過払金充当合意がなかったとされる可能性が高くなります。

それぞれの取引の契約条件が同一か

複数の取引についてそれぞれ契約をしていても、それらの契約条件がみな同一であった場合は、各取引は一つの取引だと主張しやすくなります。

空白期間中のお借入先からの連絡状況

空白期間中に、「再度お借り入れをしませんか?」といった連絡通知があった場合は、取引の一連性を主張しやすくなります。


返済中の方の時効に注意!

過払い金返還請求手続きにも時効があることはご存じでしょうか?過払い金請求権の消滅時効は、①「権利を行使することが出来るときから10年間」と②「権利を行使することが出来ることを知ったときから5年間」のいずれか早い方と定められています。

現在借金を返済中だから、ご自身に時効は関係ないと安心していらっしゃいませんか?もしも、ご利用期間中に一度完済している方は注意が必要です。途中で分断とみなされる取引があった場合、時効は考えているより早い時期に来てしまうかも知れません。


判断の難しい空白期間のあるケースは経験豊富な司法書士事務所に

ご自身の取引に空白期間があるが、過払い金は請求出来るのか?と疑問をお持ちの方、また、取引履歴を取り寄せてみたものの、空白期間があってどう扱ってよいかわからないなどとお悩みの方は、過払い金請求実績が豊富な中央事務所にご相談ください。WEBからは24時間いつでも受付しておりますので、是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。


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本記事の監修/
司法書士法人 中央事務所 司法書士 伊藤竜郎

中央事務所はお客さまのお悩みに寄り添い、常にお客さまの目線に立ってアドバイス、解決するためのお手伝いをさせていただきます。
借金、過払い金請求のことでお悩み、お困りの方、ぜひお気軽に中央事務所にご相談ください。

執筆者伊藤竜郎

投稿日:2023年1月31日



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