2011年10月1日
新生銀行の商品として「レイク」のサービスがスタートしました。
分かりづらいのですが、以前の「「レイク」は「新生フィナンシャルカードローン」として名前が変わります(内容は特に変わらないようです)。
これは、新しく借入の申し込みをされる方を銀行業法下の「「レイク」ブランドで取り扱うことによって、 2010年6月よりスタートした総量規制の枠の外で取引を行うということです。
総量規制は「貸金業法下でのお借入は年収の1/3までの制限を設ける」もののため、今回の銀行業法下の「レイクについてはこの総量規制から除外されることとなります。
つまり、年収の1/3以上の借入ができる可能性があるということです。
もちろん、1/3以上の貸出を行うということは、それに対するリスクを伴うことになりますので、 与信審査はそれなりに厳しくなることが予想されます。
また、以前から「「レイク」を使用されている方(現「新生フィナンシャルカードローン」)は この1/3の囲いが無くなるわけではないのでお気を付けください。
貸金業者の破綻の連鎖は今なお、続いています。
上記表から分かるように、貸金業者が破綻してしまうと、戻ってくる過払い金の額はこんなにも減ってしまうのです!!
現在又は過去に、消費者金融からお借り入れされた方や、クレジットカードのキャッシングを ご利用された方は、一度司法書士法人 中央事務所の通話料・相談無料の「過払い金に関する 無料相談ダイヤル」までまずはお電話ください。